●「原告あっぱれ」 判決が持つ意味
──今回の判決には、どのような意味があるでしょうか。
判決文そのものを確認したわけではなく、報道をもとにした印象になりますが、まず、原告の行動に対して「あっぱれだな」と思いました。
これまでにも無断駐車が繰り返されていた、あるいは警察の対応に納得いかなかったなど、何らかの積み重ねがあったのではないかと想像します。
「警察なんだから少々多めに見てくださいよ」という姿勢に対して、裁判所が一応「それはアウト」と一定の判断を示した点に、この判決の意義があると思います。
報道によると、警察側は職務の正当性を主張して請求棄却を求めていたとのことですから、それが認められなかったということになります。
このような判決が全国の警察に周知されれば、同様の行為は、全国的に減っていくことが期待されます。
●時間貸しの駐車場だったら結論は違った?
──裁判官はどのような判断をしたと考えますか。
これも推測になりますが、警察側のいう「業務の正当性」と、原告の「財産権侵害)を比較衡量した結果、どちらを優先すべきかということを考えたのだと思います。あらゆる事情を考慮して原告の一部勝訴という判断をしたということだろうと思います。
興味深いのは、月額8000円の月極駐車場を約20分使用した結果、不当利得が「4円」と算定された点です。計算としては理解できます。
ただ、仮にここが「10分100円」の時間貸し駐車場だった場合、200円と認定されていたのか、という疑問も浮かびます。土地の利用形態によって、同じ侵害行為でも評価額が変わることになります。ちょっと不思議な感じがしませんか?
さらに、この判決が話題になることで「月極駐車場なら無断駐車しても大した金額にならない」と誤解する人が出やしないかとも考えます。
たとえば、「月額9000円の駐車場に1日無断駐車しても300円払えばいいんだ」といった曲解が広がらないことを願いたいところです。
【取材協力弁護士】
河野 晃(こうの・あきら)弁護士
兵庫県弁護士会所属。2010年弁護士登録。民事事件(中小企業法務・交通事故等)、家事事件(離婚・相続)、刑事事件など、多種多彩な業務を行う。趣味はゴルフ、野球など。日本一話しやすい弁護士を目指す。
事務所名:水田・大江法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/hyogo/a_28201/l_137891/

