「タイで大麻吸う」動画が物議、犯罪に問われる可能性ある? 弁護士が「海外なら大丈夫は誤解」と警告するワケ

「タイで大麻吸う」動画が物議、犯罪に問われる可能性ある? 弁護士が「海外なら大丈夫は誤解」と警告するワケ

「大麻を吸ったらこうなります」。そんなタイトルの動画がYouTubeに投稿され、SNSで物議を醸している。

映像には、男女2人がタイで大麻を吸う様子が映し出され、感想として「ストレスがリセットされる」「独特の多幸感がある」などと語っている。

日本で大麻の所持や使用は法律で厳しく禁止されている。では、海外で大麻を使用し、その様子をYouTube上に公開した場合、日本で法的責任を問われる可能性はあるのだろうか。寺岡慎太郎弁護士に聞いた。

●タイの法律で処罰される可能性も

薬物に関する国際的な統制は、1961年の「麻薬に関する単一条約」などにもとづいておこなわれています。大麻を含む麻薬の規制については、各国が国内法で処罰・規制を整備する義務を課しています。

ただし、条約自体が直接個人を処罰するわけではなく、「加盟国が自国の法律で処罰するよう努力する義務」を課すにとどまっています。

そのため、海外で大麻を使用したからといって、国際機関から処罰を受けることはありません。

問題の動画が撮影されたとみられるタイでは、医療目的での大麻の使用や販売は認められてきました。しかし近年、娯楽目的で使用する外国人観光客が急増し、規制強化の動きが進んでいます。

タイ政府は2025年6月26日付で、大麻を購入する際に医師の処方箋を義務付けるなど、規制を強めることになりました。

そのため、もし動画の2人が処方箋なしで大麻を購入していた場合、タイ法上の処罰対象となり得るでしょう。仮に処方箋があったとしても、公共の場での喫煙(大麻使用)によって、他人に迷惑をかけた場合は、別途処罰される可能性があります。

ただし、実際には、処方箋がなくても購入できる店が多いのが実情です。

●タイで合法に所持していれば、日本法で処罰されない

一方で、タイ国内で合法に所持している限り、日本法で処罰されることは基本的にないと考えられます。

日本では、麻薬及び向精神薬取締法で、大麻の所持・使用は処罰対象とされています。所持は7年以下の拘禁刑(同法66条)、使用は7年以下の拘禁刑(同法66条の2)が定められています。

では、これらの規定は国外での行為にも及ぶのでしょうか。

同法69条の6は、66条(大麻の所持)の罪は刑法2条の例に従う」と定め、大麻の所持について国外犯規定を適用しています。

ただし、「みだりに」「所持」することを禁じていますが(66条1項)、この「みだりに」とは、一般的に「日本および当該国双方で違法となる場合」と言われていますが、定まった見解が存在しているわけではありません。

そのため、タイ国内で合法に所持しているのであれば、日本法による処罰は及ばないと考えられます。ただし、あまりにもリスクが高い行為であることは変わりません。

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