●同乗していた家族の責任は?
──今回のような場合、運転した本人だけでなく、同乗していた家族に法的責任が問われることはありますか。
道路交通法87条2項では、仮免許で公道を運転する際には、免許取得から3年以上経過した指導者が同乗し、その指導のもとで運転しなければならないと定められています。
このルールに違反した場合、「仮免許運転違反」となり、6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、仮免許の運転者が練習目的ではなく、私的な目的で運転していた場合について、同乗していた家族まで「仮免許運転違反」として、直ちに処罰されるわけではありません。
法律上、処罰の対象となるのは「規定に違反して運転した者」、つまり運転者本人です。
ただし、同乗していた家族が、違反であることを認識したうえで運転を積極的に促すなど、教唆や幇助にあたる行為があった場合には、別途、法的責任を問われる可能性はあります。
【取材協力弁護士】
清水 卓(しみず・たく)弁護士
東京の銀座にある法律事務所の代表を務め、『週刊ダイヤモンド(2014年10月11日号)』で「プロ推奨の辣腕弁護士 ベスト50」に選出されるなど近時注目の弁護士。交通事故分野などで活躍中。被害者救済をライフワークとする“被害者の味方”。
事務所名:しみず法律事務所
事務所URL:http://shimizu-lawyer.jp/

