神戸市内のコインパーキングで約7年にわたり、料金を支払わずに車を停め続け、管理会社の業務を妨害したとして、運送業の男性がこのほど、威力業務妨害罪の疑いで兵庫県警に逮捕された。
神戸新聞や朝日放送などによると、男性は2019年4月から、神戸市灘区のコインパーキングに車を駐車し続け、管理会社の業務を妨害した疑い。
管理会社から警告を受けたものの車を動かさなかったことから、被害届が提出されたという。滞納された駐車料金は約315万円に上ると報じられている。
同じような駐車場の長期放置に悩まされた場合、オーナー側はどのような対処ができるのだろうか。池田誠弁護士に聞いた。長期放置に至るまえに、早期に解決できる場合もあるという。
●逮捕までされることは極めてまれ
──今回の報道があった事件のように、警察に相談すれば対処してもらえるものでしょうか。
威力業務妨害という犯罪は、普通は作為によって実行される犯罪です。
今回のように、長年車両が放置されたこと(不作為)を理由に警察が逮捕にまで踏み切ることは極めてまれだと思った方が良いと思います。
●レッカー呼んで処分したいけど「自力救済」は原則禁止
──レッカー車などを呼んで、自力で車を処分してしまうことは許されないのでしょうか。
法律には「自力救済の禁止」という大原則があるため、勝手に処分してしまうことは原則としてできません。
一般的には、車両の所有者に対して利用料の支払いと撤去を求める通知をおこない、それでも撤去されない場合は裁判を起こし、判決に基づいて強制執行することになります。
車両の所有者がわからない場合は、まず特定する必要があります。
──車の所有者はどのように割り出しますか。
普通自動車の所有者は、運輸局で車両の登録事項証明書の交付を受けて確認します。
登録事項証明書を取得するためには、ナンバーだけでなく、車台番号に関する情報が必要となります。ただし、私有地に放置されている車両か、裁判手続きに必要な場合には、そのことを疎明してナンバー情報のみで交付を受けることができます。

