●見つけた所有者に裁判を起こす
──判明した所有者に対して、どんな裁判を起こすのでしょうか。
通常、未払い利用料の支払いと土地の明渡しを求めて訴訟を起こします。
一定期間を超える駐車は、駐車場の利用約款によって、当然に契約が解除され違法となり、明渡し請求が認められるケースがほとんどです。未払い利用料の発生も明らかですから、通常、勝訴判決を得ることは難しくありません。
判決を得た後、それに基づいて土地明渡しの強制執行を申し立てます。
──この車両はどうなりますか。
明渡しの執行を通じ、車両については、目的外動産として所有者に引き取らせるだけでなく、場合によっては競売にかけることもできます。
また、車両から相応に回収が見込める場合には、未払い利用料の支払い判決に基づき動産執行の申し立てをしておくことで、競落代金から回収できる余地も生じます。
●長期放置に悩む前に
──放置(無断駐車)に悩んだ場合、どこに相談すればよいでしょうか。
車両の放置への対応は、駐車場オーナー自身でもある程度可能ですが、初動段階での警告文の掲示や通知書の送付によって、短期間かつ低コストで解消できる場合もあります。
また、早期に弁護士へ依頼すれば、裁判を見据えた証拠保全が可能となり、思わぬ証拠や権利の喪失を防ぐことにもつながります。
車両の放置があった場合は、現場写真や駐車場の利用約款などをそろえ、速やかに弁護士へ相談するのがよろしいかと思います。
【取材協力弁護士】
池田 誠(いけだ・まこと)弁護士
証券会社、商品先物業者、銀行などが扱う先進的な投資商品による被害救済を含む消費者被害救済や企業や個人間の債権回収分野に注力している下町の弁護士です。債権回収特設ページURL(https://nippori-law-saikenkanri.com/)
事務所名:にっぽり総合法律事務所
事務所URL:https://nippori-law.com/

