羽賀研二氏が不同意わいせつ容疑で逮捕 起訴されたら、実刑になる可能性は? 過去2度の有罪判決

羽賀研二氏が不同意わいせつ容疑で逮捕 起訴されたら、実刑になる可能性は? 過去2度の有罪判決

タレントの羽賀研二氏が2月9日、沖縄県内の飲食店で女性2人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたと報じられています。

RBC琉球放送の報道によると、事件は昨年3月に発生。30代と50代の女性が被害を相談したことで発覚したといいます。

羽賀氏は過去、未公開株詐欺事件と、その賠償を免れようとした資産隠匿事件の2度、実刑判決を受けています。なお2024年9月、強制執行妨害目的財産損壊等の疑いなどで逮捕されていますが、この件は不起訴となりました。

今回の不同意わいせつとはどのような罪なのか。また過去に刑事事件で有罪判決を受けたことは、今回の事件で起訴されて有罪となった場合、量刑にどのような影響があるのでしょうか。

●不同意わいせつ罪って、どんな罪? 刑はどのくらい?

まず、くれぐれも注意すべきなのは、今回の報道は、あくまでまだ「逮捕」という段階にすぎず、本当にそんなことをしたのかどうかは、今後の捜査や、仮に起訴された場合にはこれからの裁判で明らかになるということです。

ここでは「仮にもし起訴されて有罪になったら、その後どうなるか」を、できるだけかみ砕いて解説します。

不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫だけでなく、心身の障害やお酒・薬の影響、眠っているときなど、嫌だと言うことができないような状態に乗じてわいせつな行為をしたときに成立します(刑法176条)。暴行・脅迫を使う場合に限られません。

刑は、6カ月以上10年以下の拘禁刑です(刑法176条)。幅が広いので、実際にどのくらいの刑になるかは、どんなやり方だったか、被害者が何人か、前科があるかなど、いろいろな事情を踏まえて決まります。

●実刑になる可能性は?

まず結論ですが、有罪になった場合、実刑(刑務所にそのまま行く刑で、執行猶予がつかない)になってしまいます。

刑法では、拘禁刑を受けた人が、その刑の執行が終わってから(または執行免除から)5年以内に、また罪を犯して有期拘禁刑を言い渡される場合を「再犯」として、刑を重くするルールがあります(56条・57条)。

報道によると、今回の容疑は2025年3月27日の犯行とのことです。これは強制執行妨害の刑(懲役1年2カ月)の「執行終了から5年以内」に入るため、再犯加重がつき、その罪の「長期の2倍」まで刑が重くなり得ます(刑法57条)。

そして、再犯にあたる場合、執行猶予をつけられません(刑法25条1項2号)。

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