●実刑を免れるには?
実刑回避のために考えられるのは、被害者との示談です。示談で被害者の気持ちが和らげば、起訴されない可能性があります。
ただし、不同意わいせつ罪は親告罪(「しんこくざい」。告訴がないと起訴できない罪)ではありません。親告罪なら、告訴を取り下げれば起訴されなくなる場合もありますが、不同意わいせつにはそうした規定はないのです。
したがって、示談をしても起訴されないとは限らず、起訴されて有罪判決となる場合には執行猶予がつけられません。
もちろん、示談があること自体は、実刑となるにしても刑を軽くする事情にはなります。
●まとめ
最初にも書きましたが、あくまでも現段階では逮捕されたということであり、本当にそのような行為があったと確定したわけではありません。
詳しいことは、これからの捜査と裁判で明らかになります。
もし起訴されて有罪になった場合には、実刑になってしまうと考えられます。示談は不起訴も含めて実刑を避けるうえで一つの要素にはなりますが、親告罪ではないため示談をしても起訴される可能性はあります。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)
※2月10日12時40分修正
当初執行猶予の可能性を検討していましたが、再犯の場合制度上執行猶予がつけられないため、表現を修正しました。
※2月10日13時05分修正
一部表現をより分かりやすく修正しました。

