●バレンタインのトラブルを防止するためには?
──トラブル防止のために、会社が取るべき対応にはどのようなものが考えられますか。
まず、職場におけるバレンタインなどの私的行事への関与について、会社として明確な方針を示すことが重要です。
たとえば、「業務と無関係な私的な贈答は原則としておこなわない」「参加は完全に任意であり、不参加による不利益は一切ない」といったルールを、就業規則や社内ガイドラインで周知することが考えられます。
また、上司や管理職に対して、同調圧力を生まない配慮やハラスメント防止の観点からの研修をおこなうことも有効です。さらに、問題が生じた場合に相談できる窓口を整備し、声を上げやすい環境を作ることで、早期のトラブル発見と対応が可能になります。
とはいえ、職場でのバレンタインは長年の慣習として根付いている側面もあります。互いに無理をせず、迷惑や誤解を生まない形で配慮し合う姿勢が大切だといえそうです。
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)、NTS総合弁護士法人札幌事務所を経て、2025年12月からてらばやし法律事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。
事務所名:てらばやし法律事務所
事務所URL:https://www.attorneyterabayashi.com/

