●けがをしている点について
本件では、報道では男性が「複数回殴られ」約1週間のけがをしたとされています。
強盗罪と認定されれば、このけがは強盗から生じたものとして強盗致傷罪(刑法240条、無期または6年以上の拘禁刑)が成立し、刑はとても重くなります。
一方、恐喝罪にとどまる場合には、先の裁判例と同じように、恐喝罪と傷害罪の併合罪となります。
本件は恐喝の疑いで逮捕されていますが、傷害についても別途捜査され、起訴される可能性があります。
(参考文献)
・高等裁判所刑事裁判速報集昭和63年141頁 福岡高裁昭和63年(1988年)1月28日判決
・判例タイムズ233号153頁 広島地裁昭和44年(1969年)3月19日判決
・刑事裁判月報1巻8号813頁 岡山地裁昭和44年(1969年)8月1日判決
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

