【2026年最新版】初めてでもできる!確定申告のやり方を簡単に説明します

【2026年最新版】初めてでもできる!確定申告のやり方を簡単に説明します

確定申告とは何か

まずは、確定申告をする前におさえておきたい基礎知識として、確定申告の概要を説明していきます。

そもそも確定申告とは

所得税の確定申告は、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
簡単に言えば、国に対して自分で納める所得税額を計算して確定させる手続きを言います。
納めるべき税額が不足していれば、追加して納税しなければなりませんし、納めるべき税金が多すぎれば、多すぎる分は還付金として戻ってきます。日本では、納税者の一人ひとりが、自ら税務署へ所得等の申告を行うことで税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度が採用されています。そのため、自分で1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算する必要があります。

確定申告の期限

確定申告は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までとなっています
2026年(令和8年)の申告期限は、3月15日が日曜日のため、翌日の3月16日(月)となります。 期限後に確定申告を行うと、期限後申告となり、延滞税や無申告加算税などが課される可能性があるので注意してください。

確定申告書の入手・提出方法

確定申告書を入手する場合、最も一般的な方法は、国税庁のホームページからダウンロードすることです。
現在は、マイナンバーカードを利用したe-Tax(電子申告)が主流となっており、スマートフォンやパソコンから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして作成・送信するのが最も効率的です。
他の方法として、確定申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場でも受け取ることができます。

提出先の税務署

確定申告書の提出先は、基本的に最寄りの税務署(納税地)です。納税地とは一般的には住所地を指します。
したがって、住民票がある場所を管轄する税務署に提出することになります。
なお、最寄りの税務署を調べたい場合には、国税庁の所在地案内から調べることができます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

確定申告は誰が行う? 〜確定申告の対象者〜

確定申告はすべての人が行わなければならない手続きではありません。確定申告をしなくてもよい人もいます。
そこでここでは、確定申告の対象者について詳しく解説していきます。

確定申告をしなくてもいい人

確定申告をしなくてもいい人は次のとおりです。

会社で年末調整を受けた方所得が95万円以下の方副収入が20万円以下の方公的年金の受給額が400万円以下(その公的年金等の全てが源泉徴収の対象となる場合に限る)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方

【2026年1月現在:所得税の基礎控除に関する法改正について】
2026年1月現在の制度では、合計所得金額が95万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。
これは、令和7年度税制改正(2025年分所得からの適用)という大きな法改正により、所得税の基礎控除額が「95万円」へと大幅に引き上げられたことを反映したものです。
以前の「48万円の壁」は、この法改正によって現在の基準へと更新されています。

会社で年末調整を受けた方

会社から給与をもらっている人については、自分で所得について申告せずとも、基本的には会社側が代わりに行ってくれています。
給与明細をみると、会社によってあらかじめ差し引かれている所得税(源泉徴収税額)の項目がありませんか?この税額はあらかじめ会社がお金を預かってくれていて、あなたの代わりに時期がきたら税務署に納めてくれているものです。
給与支払い時にあらかじめ納めるべき税金を差し引いてくれる制度を源泉徴収制度と呼び、年末になると、会社は最終的なあなたの所得と税金を計算する年末調整という手続きを行います。
会社が代わりに確定申告と同様の手続きをしてくれているので、自分で確定申告をする必要がないのです。

所得が95万円以下の人

たとえば、あなたの1年間の所得が120万円だったとしましょう。しかし、この120万円の全額に対して所得税が計算されるわけではありません。
所得税の計算には「控除(こうじょ)」という、所得から一定の金額を差し引くことができる便利な仕組みがあります。その中でも、納税者であれば原則として誰でも受けられる最も基本的な制度が「基礎控除」です。
基礎控除は、いわば「生活していくために最低限必要な金額には税金をかけない」という考え方に基づいた税金のボーナスのようなものです。
2026年1月現在、この制度は大きな転換点を迎えています。法改正により、2025年(令和7年)分の所得からは、これまでの48万円から「95万円」へと大幅に引き上げられました(※合計所得金額2,400万円以下の場合)。
つまり、所得税の計算は次のような引き算で行われます。

120万円(所得) - 95万円(基礎控除) = 25万円(税金計算の対象となる所得)

もし、あなたの1年間の所得が95万円以下であれば、この引き算の結果は「0円」になります。税金がかかる対象が0円であれば、当然、納めるべき所得税も0円です。
納めるべき税額が0円である以上、確定申告を行う必要もありません。これが、今回の法改正によって「所得が95万円以下の人は確定申告が不要」になった理由です。
もちろん、この「基礎控除」以外にも、生命保険料控除や医療費控除など、所得をさらに少なくできる様々な控除制度が存在します。
一定の要件はありますが、これらの制度を上手く活用することで、最終的に負担する税金の額をより低く抑えることが可能になります。

※ただし、住民税については基礎控除額が所得税の95万円とは金額が異なります。所得税の申告が不要なケースでも、お住まいの市区町村への住民税申告が必要になる場合があるため、自治体の窓口等で事前に確認しておくことが重要です。

副収入が20万円以下の場合

会社などから給与をもらっていて、かつ、副業などをしていてその副収入がある場合、原則として確定申告を行う必要があります。
しかし、この副収入(所得)の合計金額が年間20万円以内に収まっている場合、金額が僅少であるため、所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、この「20万円以下なら申告不要」というルールは所得税のみの特例です。住民税については金額に関わらず申告が必要となる場合があるため、注意が必要です。

公的年金の受給額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方

公的年金の受給者は、国から年金を受け取っていますから所得があることになります。
そのため、原則として確定申告を行わなければなりません。 しかし、公的年金について所得税の源泉徴収を受けていて、その年額が400万円以下(かつ年金以外の所得が20万円以下)であれば、確定申告は必要ありません。

確定申告をしなければならない人

確定申告をしなければならない人は次のような方です。

個人事業主の方  自分で事業を行っている方については、原則、確定申告を行わなければなりません。なお、インボイス登録をしている場合は、所得税に加えて消費税の申告も必須となります。会社から給与をもらっていて、一定の要件を満たす方 先に説明したように、会社などから給与をもらっている人については、会社などが源泉徴収をしてくれているので、確定申告を行わないで済みます。しかし、2カ所以上の会社から給与を受けていたり、年間の給与所得が2,000万円を超えている人については、確定申告を行わなければなりません。副業の収入が20万円を超える方 会社から給与をもらっていて、副業で得た収入が20万円を超えている方については、 確定申告を行う必要があります。年の途中で退職して年末調整を受けていない方 年の途中で退職した方は、退職時まで会社から給料を受けていたため、源泉徴収が行われていたはずです。しかし、年の途中で退職してしまうと、年末調整が行われていないので、正確な所得額がわからない状態です。したがって、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告をしたほうが得な人

アルバイトやパートの人も会社から給料をもらっていますから源泉徴収が行われています。しかし、源泉徴収の結果として、税金を納めすぎている場合があります。
このように、税金を納めすぎている方については、確定申告をすることで、払いすぎた税金の還付を受けることができるので、確定申告を行った方がお得です。

配信元: KaikeiZine

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