●【パターン2】入社するつもりがある + 第三者に提供する目的
入社するつもりはあるものの、録音したデータを第三者に提供したり、業者に売ってしまった場合、問題が生じる可能性があります。
刑事上は、録音データをインターネット上に公開できるような形で第三者に提供した場合、録音内に企業や面接官などの社会的信用を下げるような事実が含まれていれば、名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に問われるリスクがあります。
民事上も、まずは不法行為としての名誉毀損や、プライバシー侵害の問題を生じる可能性があります。
面接の内容は、通常は外部に公開されることが予定されていないでしょうし、突っ込んだ質問や企業内部の秘密とされているような事情も、面接中に出てくる可能性があります。
また、名誉毀損やプライバシー侵害だけでなく、面接が録音され、企業の意図しないところで公開されることによる、企業の採用活動上の支障も問題になるように思います。
たとえば面接の内容自体が独特である場合、録音が第三者に提供されることで面接の公平性を害し、適切な採用活動を行うにあたって支障が生じる可能性もあるのではないでしょうか。
面接の録音を第三者に提供する行為について、こういった観点から企業による法的措置が検討されるリスクはあると思います。
●【パターン3】入社するつもりがない + 自分で利用する目的
このパターンは、現実的にはほとんどあり得ないと思われますので省略します。 具体的には、遊びで就職活動をやっていて、面接を録音して後日自分だけで楽しむ場合、でしょうか。全くあり得ないとはいいませんが、あまり考えなくても良さそうです。

