療養介護の費用目安と負担を軽減する方法

療養介護にかかる費用の目安を教えてください
費用の目安はサービス利用料の自己負担と食費・日用品などの実費の合計です。サービス利用料は障害福祉サービスとして公費負担があり、原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限月額が設定され、それ以上は支払わなくてよい仕組みです。費用の目安は、生活保護世帯0円、低所得世帯1万5,000~2万4,600円、一般世帯3万7,200円です。
これとは別に、入院中の食費や日用品費は実費負担となり、例えば食費は減額認定がない場合で月4万5,000円前後、減額認定を受けると1万6,000円台まで下がるケースもあります。こうした制度を踏まえると、自己負担は上限月額と食費・日用品などの実費を合計した金額が大まかな目安です。
参照:
『障害者の利用者負担』(厚生労働省)
『療養介護の利用について』(独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター)
療養介護の利用料の支払いが難しい場合はどうすればよいですか?
いくつかの公的制度の活用で負担を軽減できる可能性があります。まず、障害福祉サービスには世帯の所得に応じた利用者負担上限月額が設けられており、生活保護世帯や住民税非課税世帯では自己負担が0円になる場合もあります。
また、療養介護には医療費と食費を含めて個別に負担限度額を引き下げる医療型の個別減免制度があり、低所得の方は、月々の負担額を抑え、一定額以上がかからないように調整されます。さらに、重度心身障害者医療費助成など、医療費の自己負担分を助成する自治体独自の制度もあります。支払いが心配な場合は、市区町村の障害福祉課や福祉事務所に早めに相談するとよいでしょう。
参照:『障害者の利用者負担』(厚生労働省)
療養介護の利用料は医療費控除の対象になりますか?
国税庁の取扱いでは、障害福祉サービスのうち療養介護は医療費控除の対象サービスに含まれており、自己負担した利用料の全額が医療費控除の対象となると整理されています。これは、療養介護が医師などの医学的管理のもとで行われる医療的ケアと療養上の世話を一体的に提供するサービスであり、治療または療養に必要な費用と位置付けられているためです。
実際に医療費控除を受けるには、その年の1月1日〜12月31日に支払った医療費(療養介護の自己負担分を含む)の合計が一定額を超えた場合に、確定申告で申請する必要があります。なお、税制や個別の適用判断は状況により異なるため、国税庁の新しい情報や税務署、税理士に確認するようにしましょう。
参照:
『No.1122医療費控除の対象となる医療費』(国税庁)
『No.1125医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価』(国税庁)
編集部まとめ

療養介護は、重度の障害があり長期的な医療的ケアと常時の介護が同時に必要な原則として18歳以上の方を対象とした入院型の障害福祉サービスです。医師や看護師による医療的ケアと、食事や入浴、排泄などの日常生活援助、機能訓練やリハビリ、相談支援などを一体的に受けられます。
療養介護サービスを利用するためには、市区町村の障害福祉担当窓口への申請と障害福祉サービス受給者証の取得が必要です。障害支援区分の認定を経て支給決定が行われます。費用は原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限や各種助成制度により負担軽減も可能です。
参考文献
『介護関係情報』(日本認知症学会)
『療養介護に係る報酬・基準について≪論点等≫』(厚生労働省)
『障害福祉サービスの内容』(厚生労働省)
『療養介護障害者福祉』(独立行政法人福祉医療機構)
『障害のある人に対する相談支援について』(厚生労働省)
『療養介護の利用について』(独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター)
『障害者の利用者負担』(厚生労働省)
『No.1122医療費控除の対象となる医療費』(国税庁)
『No.1125医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価』(国税庁)

