女子生徒にわいせつ動画を送らせて拡散させたなどとして、警視庁が2月12日、日本大学第三高校(日大三高)の硬式野球部の男子部員2人を書類送検したことが報じられました。
読売新聞オンラインなどの報道によると、部員のうち1人が知人の女子生徒にわいせつ動画をSNSで送らせ、その動画を提供されたもう1人の部員が他の複数の部員に動画を提供したとされています。
未成年が書類送検された場合、今後どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。少年事件の基本的な仕組みを解説します。
●書類送検とは?
刑事訴訟法246条本文は、警察が犯罪の捜査をしたときは、特別の定めがある場合を除き、速やかに書類および証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないと定めています。
要するに、警察は捜査をしたら、原則として事件を検察に送る必要があります。これを「全件送致主義」といいます。
被疑者が逮捕されている場合、警察は48時間以内に、身柄とともに書類・証拠物を検察官に送ります(身柄送検)。
一方、今回のように逮捕されていない場合でも、同じく書類と証拠物とともに事件を検察官に送らなければなりません。これが「書類送検」です。
警察が捜査した以上、原則として送検されるのは制度上当たり前の流れです。したがって、「書類送検された=有罪になる可能性が高い」という意味ではありません。
●今回のケースでは何が問題とされた?
今回の報道では、部員の1人が女子生徒にわいせつな画像・動画を送らせ、もう1人がその動画を他の部員に提供した疑いがもたれているとされています。2人は任意の調べで容疑を認め、反省していると話しているそうです。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童の心身の保護を目的として、児童の姿態を記録した写真や動画の製造・提供などを禁じています。製造(法7条3項)や提供(法7条2項)であれば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。報道されている行為が事実であれば、同法違反に該当する可能性があります。
いずれにせよ、警察が捜査をおこなった以上、書類送検されるのは特別なことではありません。

