投票日当日に自民党が新聞広告 「公選法違反では」と疑問の声、弁護士は「選挙のルールを明確な形で示すべき」

投票日当日に自民党が新聞広告 「公選法違反では」と疑問の声、弁護士は「選挙のルールを明確な形で示すべき」

自民党が圧勝した衆議院選挙の投票日当日である2月8日、新聞の朝刊各紙に自民党の広告が掲載された。

たとえば読売新聞には、高市早苗首相の写真とともに「今こそ、日本列島を、強く豊かに」とのメッセージが掲げられた広告が確認できる。広告には「自民党」のロゴも記されている。

投票日に政党の広告を掲載することは、公職選挙法違反にあたらないのだろうか──。SNS上では、そんな疑問の声も上がっている。猪野亨弁護士に聞いた。

●選挙当日の「選挙活動」は原則禁止されている

選挙ですから、ルールに従って公正におこなわれる必要があり、そのためのルールが公職選挙法です。

公職選挙法129条は、選挙活動について「公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで」とされており、投票日当日は認められていません。

ここでいう選挙活動とは、最高裁判決によると「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をおこなうことをいう」とされています。

今回のような広告は、政策実現を訴えるものであり、自民党とその候補者への投票を呼び掛けているように見えます。

そのため、これが「選挙活動」にあたるのではないかとの疑問が生じ、投票日当日の広告掲載に違和感を抱いた人も少なくないと思います。

●「政治活動」と「選挙活動」の違い

ただし、公職選挙法が規制するのは「選挙活動」であり、「政治活動」は原則として自由とされています。

政治活動が政治に関する意見表明や活動一般を指すのに対して、選挙活動は候補者の当選を目的とする行為に限定されるというもので、選挙活動は政治活動の自由の一部ではありますが、法的には区別されています。

今回の新聞広告でいえば、「政党としての政治活動であり、特定の候補者の当選を目的とするものではないので、選挙活動にはあたらない」と整理されて進められたことになります。

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