パパ活女子に連絡絶たれた男性「妻に打ち明けて、相手に慰謝料を」都合良すぎる期待と現実

パパ活女子に連絡絶たれた男性「妻に打ち明けて、相手に慰謝料を」都合良すぎる期待と現実

パパ活していたことを妻に打ち明けたい──。既婚男性から、こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

男性は過去に「パパ活」をしていた女性に、数十万円する高額なバッグを購入してプレゼントしたといいます。しかしその後、女性からの連絡が途絶えたため、LINEで何度も連絡を続けてしまい、警察からストーカー行為について注意を受けたそうです。

その後も男性はモヤモヤしていたといい、「すべてを妻に告白し、妻から女性に慰謝料を請求してほしい」と考えるようになったといいます。

離婚も覚悟している一方で、自身が支払う可能性のある慰謝料の金額がどの程度になるのか気になっているそうです。

はたして、この男性が「失うもの」はどこまで広がるのでしょうか。離婚問題にくわしい近藤美香弁護士に聞きました。

●パパ活相手に慰謝料請求できる?

──男性とパパ活相手の女性に男女関係があったのかは不明です。それでも、男性が妻に「パパ活をしていた」「女性に高級バッグをプレゼントしていた」と打ち明けた場合、妻は離婚や慰謝料を求めることはできるのでしょうか。

妻が男性に対して離婚や慰謝料を請求した場合、それが認められるかどうかはケースバイケースです。

パパ活が性的関係を伴うものであれば、不貞行為にあたる可能性が高く、離婚や慰謝料請求が認められる可能性は大きいでしょう(民法770条1項・709条)。

一方、性的関係がなかった場合でも、継続的かつ頻繁に会っていたり、高額なプレゼントを繰り返すなど、夫婦関係に影響を及ぼす態様であれば、離婚や慰謝料が認められる余地はあります。

ただし、いわゆるプラトニックな関係にとどまる場合は、それだけでは離婚は認められない可能性があり、その場合は慰謝料も認められない結果となります。

●高額バッグは「贈与」とみなされる可能性

──男性の思惑通り、妻がパパ活相手の女性に慰謝料請求やバッグ代の返還を求めることは可能でしょうか。また、男性が過去にストーカー行為について警察から注意を受けている点を踏まえると、妻が女性に接触した場合、新たな法的リスクはありますか。

パパ活が性的関係を伴っていた場合や、夫婦関係に重大な影響を及ぼす態様でおこなわれ、かつ、女性が男性の既婚を認識していた場合には、女性に対する慰謝料が認められる可能性があります。

ただし、女性が慰謝料を支払った場合、男性に対して求償請求してくる可能性もあります。

一方で、バッグについては、男性が自らの意思で贈与したものと考えられますので、妻が返還を求めることは難しいでしょう。

なお、妻が正当な権利に基づいて請求する限り法的問題は生じにくいものの、男性の依頼に応じて正当な理由なく接触や請求を繰り返せば、かえってトラブルに発展するおそれがあります。

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