●妻が女性に慰謝料を求めるかは妻の自由
──男性が妻に慰謝料請求を望んでいる点について、妻は拒否したり、男性への慰謝料の増額を求めたりできるのでしょう。
妻が女性に慰謝料を請求するかどうかは、あくまで妻自身の判断に委ねられます。拒否することも当然できます。
また、男性が請求を促したとしても、それだけで男性が妻に支払う慰謝料が増額される可能性は低いと考えられます。
●これだけある「パパ側のリスク」
──パパ活には、どのようなリスクがありますか。
相手が18歳未満だった場合、児童売春防止法や児童福祉法、各自治体の条例違反となり、刑事罰の対象となる可能性があります。相手の年齢や内容次第では、想定以上に重い法的リスクを負うことになります。
また、性的関係がなかったとしても、配偶者や家族を深く傷つける行為であり、家庭崩壊につながることもあります。
金銭やブランド品を渡した結果、期待した見返りが得られなかったとしても、法的に保護されるわけではありません。そのため、妻が女性に請求すること自体が、新たな紛争を招く可能性があります。
厳しい言い方になりますが、高額なバッグは“勉強料”としてあきらめ、今回の経験を教訓として、今後は一切パパ活に関わらないことが、結果的に自身と家族を守ることにつながるでしょう。
【取材協力弁護士】
近藤 美香(こんどう・みか)弁護士
弁護士登録直後から大手弁護士法人にて500件以上の離婚・不倫慰謝料問題の解決に関与。夫婦カウンセラー資格保有。これまでのキャリアを生かし、独立後も引き続きこれらの問題に注力しています。
事務所名:エトワール法律事務所
事務所URL:https://etoile-lawoffice.jp/

