「離婚前にお金を動かすのは、どこまで許されるの?」
そんな疑問を投げかける投稿が、SNSで注目を集めました。
投稿した女性は、夫と離婚協議中。相手側弁護士から届いた共有財産についての資料を見て、夫が協議前に自分の口座から母親や兄弟に計1000万円以上を振り込んでいたことを知ったといいます。
女性は「離婚の際に共有財産を少なく見せるためではないか」と悩んでいました。
一方で、弁護士ドットコムには、逆の立場からの相談も寄せられています。夫から離婚を切り出されたという女性は、夫婦の貯金は数十万円程度といいます。
女性は財産分与について、「できるだけ多くもらいたい」と考えており、離婚後に引っ越す新居の家具などを離婚前に購入して「貯金を減らしていいのか」「家族へのプレゼントと称して高額の買い物をしてもよいか」と悩んでいるそうです。
離婚が現実味を帯びている状況での夫婦の“お金の使い方”は、どこまで許されるのでしょうか。
配偶者が財産を減らす行為は「財産隠し」にあたるのか。不利にならないために何に注意すべきなのか。小田紗織弁護士に聞きました。
●夫婦間の財産分与はどうやってする?
──そもそも、夫婦間の財産分与はどのようにおこなわれるのでしょうか。
財産分与には、財産の評価方法や例外など、複雑な論点がたくさんあります。ここでは、あくまでも基本的な考え方としてお聞きください。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦が結婚後の共同生活の中で築いた財産は互いの協力によるものであり、名義にかかわらず「公平」に分けるというものです。
そのため、原則として別居時(夫婦の協力関係が終わった時点)に存在する財産を評価し、公平に分けます。個々の財産(預金、保険、自動車、家など)をそのまま分割するのではなく、金額に換算したうえで、誰がどの財産を取得するのか決めます。
たとえば、夫名義の預金500万円、夫が契約者の生命保険(解約返戻金額が200万円)、妻名義の預金300万円がある場合、夫婦の財産の総額は1000万円相当となります。この場合、それぞれが500万円相当ずつ取得すれば公平です。
そこで、夫が自分名義の預金から200万円を妻に分け、夫は残りの預金と生命保険を維持し、妻も自身の預金をそのまま維持する、といった方法が分けやすく、公平といえます。
実際には、婚姻生活とは関係なく築いた財産(特有財産)、不動産、自動車、投資信託、退職金、住宅ローンなどさまざまな要素があり、それらをどう評価し、誰が取得するのかが問題となるため、必ずしも思い通りの結果になるとは限りません。
●「財産隠し」とみなされるケースは?
──離婚協議や別居の前後に、親族への送金や高額な買い物などで意図的に財産を減らした場合、法的にはどのように評価されますか。「財産隠し」とみなされる基準はありますか。
離婚相談の中には、財産分与の基本的な考え方を説明すると、「では自分名義の財産を減らしたほうがいいんですね」とおっしゃる方もいます。
しかし、財産分与は原則として別居時の財産を基準に計算されます。そのため、別居後に財産を減らしても意味はありません。先ほどの例でいえば、別居後に夫の預金残高が300万円に減っていたとしても、財産分与では別居時の残高を基準に計算され、結果として夫が妻に200万円を分けるのが公平と考えるのが基本です。
では、別居前に離婚を見越して財産を減らしたり、隠した場合はどうなるでしょうか。高額な買い物をしたり、第三者に送金したり、現金で保管するなどの方法が考えられます。逆に、相手名義の財産を使うケースもあり得ます。
実際には、一方が家計を管理し、相手名義の預貯金から生活費などを支出している家庭も少なくないでしょう。私の経験上は、妻が家計を管理し、夫は家計のことが何もわからないというケースが多いです。このような場合、法律上は「一方が他方に家計管理を委託している」と評価されます。
裁判例では、日常的な家計の範囲を著しく超えて財産を流出させた場合、「委託の趣旨」に反し、離婚や別居を想定した共有財産の隠匿として認められた例もあります。その場合、隠された財産も別居時に存在したものとみなして財産分与の計算がされています。
ただし、「財産隠し」について明確な基準があるわけではありません。実際には預金が減っていても何に使われたのか、隠匿目的だったのかを証明するのは容易ではなく、よほど高額で不自然な資金移動でない限り、「財産隠し」と認定されるのは難しいでしょう。

