東京電力福島第一原発事故の影響で、都内の国家公務員宿舎で避難生活を送っていた女性に対し、福島県が無償提供の終了を理由に住居の明け渡しと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1月9日、最高裁第二小法廷であった。
最高裁は、女性側の上告を棄却し、避難者側敗訴が確定した。一方で、三浦守裁判長による「反対意見」は、避難者側の主張の多くに理解を示す内容となっている。原発関連訴訟を手掛ける井戸謙一弁護士に、同種の訴訟への影響などを聞いた。(浜田奈美)
●原発事故で自主避難した人たちが退去を迫られた
福島原発事故後、各地に避難した人々への支援策として、国は「災害救助法」を適用し、各自治体の判断で公営住宅などを無償供与してきた。
しかし、福島県の内堀雅雄知事は2015年6月、避難指示区域外からの避難者(自主避難者)に対する住宅の無償提供を2017年3月末で打ち切ると決定した(いわゆる「内堀決定」)。
首都圏の国家公務員宿舎に暮らす避難者に対しては、2年間に限り有償での延長を認める「セーフティネット契約」を結ぶか、退去するかの選択が迫られた。
その後、セーフティネット契約を締結せず、退去しなかった世帯について、福島県は2020年3月、明け渡しなどを求めて福島地裁に提訴した。
●最高裁は避難者の上告を退けた
今回の訴訟で、避難者側は「内堀決定」の違法性や、国際人権規約に基づく居住権を主張したが、一審、二審はいずれも敗訴。
さらに一審判決には、判決確定前でも強制執行を可能にする「仮執行宣言」が付され、二審判決後の2024年4月、最後まで明け渡しを拒んだ女性が強制退去となっていた。
最高裁判決は、災害救助法に基づく一時使用許可が終了した時点で国家公務員宿舎に居住する理由がなくなったと判断した一審、二審判決を支持し、避難者の上告を退けた。

