田久保真紀前市長の自宅に家宅捜索 それでも卒業証書を「出さない」なら無罪に? 弁護士が解説

田久保真紀前市長の自宅に家宅捜索 それでも卒業証書を「出さない」なら無罪に? 弁護士が解説

学歴詐称疑惑をめぐって刑事告発された、静岡県伊東市の田久保真紀前市長の自宅に、県警が2月14日に家宅捜索に入ったと報じられました。

テレビ静岡の報道(2月14日)によれば、県警は6容疑、8つの事件で捜査しているとされています。

田久保氏は1月29日の任意の事情聴取で告発された容疑をすべて否認し、当時の市議会議長らに「卒業証書」として見せた書類の任意提出も「押収拒絶権などを理由に」拒否したとされています。

一方で、この「卒業証書」とされる書類については、田久保前市長の自宅ではなく、田久保前市長の弁護人を務める弁護士の事務所に保管されているようです。

「卒業証書」を弁護士が預かっている場合、警察や検察は差し押さえできるのでしょうか。また、「卒業証書」がなければ、証拠がないから無罪になるのでしょうか。簡単に解説します。

●記事のポイント

・「卒業証書」の保管先が弁護士の事務所だった場合、「押収拒絶権」により押収は難しい

・起訴された場合、「卒業証書」がなくても有罪になる可能性も

●提出を拒んだ場合、どうする?

証拠の提出を「出したくない」と拒まれた場合、捜査機関は裁判官の発する令状に基づき、捜索・差押えを行います。

なお、差し押さえの前に本人の任意提出を求めることが特に法的に必要とされているわけではありませんが、今回は事前に任意提出を求め、田久保氏に拒絶されたようです。

令状があれば、住居や事務所に強制的に立ち入り、証拠となる可能性がある物を探して差し押さえることができます。

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