昨年夏の甲子園大会で準優勝した強豪、日大三高の硬式野球部で起きたわいせつ動画拡散事件をめぐり、男子部員2人が2月12日、児童ポルノ禁止法違反(製造・提供)の疑いで書類送検された。
学校側は2月14日、野球部の活動休止を発表するとともに、未成年の女子生徒らに謝罪した。
わいせつな動画が拡散した場合、被害者側は学校や警察にどのような対応を求めるべきなのか。当事者間でデータを消させる行為は適切なのだろうか。保護者は何に心を配る必要があるのか。学校トラブルにくわしい高島惇弁護士に聞いた。
●データを消させることがよいのか
読売新聞などによると、一連の出来事は昨年3月から10月にかけて発生したとされる。
書類送検された部員の1人が、知り合いの女子生徒本人にわいせつな画像や動画をSNSで送らせ、別の部員に動画を提供。それを受け取った部員を通じ、他の部員にも広がったという。
被害者の保護者が警察に相談したことで発覚したとされ、2人は「謝罪したい」などと供述しているという。
被害者やその保護者としては、一刻も早く動画を消してほしいと思うのが自然だろう。一方で、「消させないで証拠保全を」と指摘する声もある。
●被害生徒の保護者がとりうる「初動」
──生徒がわいせつな画像や動画を他の生徒に送ってしまったことが発覚した場合、被害生徒の保護者は学校に何を求めるべきでしょうか。
まず把握している内容を踏まえて学校に相談し、学校による調査を求めることが考えられます。
学校の調査によって拡散状況などをおおむね把握できることは多く、学校が加害生徒のスマートフォンをその場で確認して削除させたり、一時的に預かったりするといった対応も比較的多いと思います。
そのうえで、児童ポルノの製造や提供、所持といった犯罪に該当する可能性があるため、保護者としては速やかに警察にも相談するのが無難でしょう。

