メディア関係者の間で、関心の温度差が大きく二分されている裁判が東京地裁で進んでいる。「ジャーナリズムの危機」と懸念する声がある一方、裁判の存在すら知らない記者もいる。
それは、日本を代表する通信社として知られる共同通信社を、1人の記者が訴えた裁判。2月20日の判決を前に、争点と双方の主張を整理する。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●共同通信に損害賠償550万円を求めて提訴
共同通信は「一般社団法人」で、地方の新聞社やNHKなどの加盟社で構成されている。国内外に取材拠点を持ち、加盟社や契約先に日々ニュースを配信している。
報道機関ではあるものの、自社で発行する紙面や放送する番組を持たない点が、新聞社やテレビ局とは異なる。
共同通信で記者として働いていた石川陽一さんは2023年、会社に550万円の損害賠償を求めて提訴した。
ことの発端は、2017年に長崎市の私立高校で男子生徒が自殺した出来事だった。
2017年4月に共同通信に記者として入社した石川さんは、2018年5月に長崎支局へ異動。自殺の背景にいじめが疑われていたこの事案の取材を始め、学校側が自殺を「突然死」として扱おうとしていた問題を2020年11月に報じた。
石川さんによる一連の報道はジャーナリズム関連の賞を受賞。2022年11月には、それまでの取材結果を著書『いじめの聖域』(文藝春秋)にまとめて出版した。

●取材をまとめた出版後に記者から外される
問題視されたのは、その著書の表現だった。
石川さんは著書の中で、生徒の自殺を「突然死」として扱うことを長崎県側が追認した問題を地元紙の長崎新聞が積極的に取り上げていないとして、「黙殺」などと批判的に論評した。
これに対して、長崎新聞から抗議を受けた共同通信の幹部が石川さんを呼び出し、出版の経緯や記述内容について確認を求めたという。
出版にあたって、石川さんは事前に会社の許可を得ていたが、共同通信は2023年1月、石川さんに対して「社外活動(外部執筆)の了解取り消しの通知」を発出した。
訴状などによると、共同通信側は、石川さんが長崎新聞に取材することなく著書で批判的な内容を書いた点を問題視し、「共同通信社と長崎新聞社の信頼関係が傷ついた」などと指摘した。
通知には、次のような記載があったという。
「(本件書籍)出版の了解を取り消しましたので、今後、問題箇所を修正して改めて社外活動の了解を得ない限り、社として、本書の重版を認めません。無断で重版をしたり、今回の経緯をメディアで公表したりすることは、職員就業規則や社外活動規定に違反し、懲戒の対象になる場合がありますのでご注意ください」
そして石川さんは2023年5月に記者ではない部署への異動を命じられ、その後退職した。


