「次は辞退して」オリンピック選手に6万件超の誹謗中傷 応援のつもりでも罪になる? 弁護士が解説

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●グループLINEや鍵アカでも「公然」になる?

「公然と」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態で行うことをいいます。

フォロワーが少ないアカウントや、グループLINE・鍵付きアカウントのような一見クローズドな空間でも、第三者に伝わる可能性がある場合や、そもそも中のメンバーが多数である場合などには、公然性が認められることがあります。

自分だけのつもりや、仲間内のつもりでも、法的には「公然」と評価され、名誉毀損罪や侮辱罪の対象となり得る点に注意が必要です。

●民事ではどうなる?

民事上は、名誉毀損や侮辱に当たる行為によって相手の名誉や名誉感情を侵害した場合、不法行為(民法709条、710条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

民事では「名誉毀損」と「侮辱」の区別は、刑事ほどには厳密ではなく、論評や価値判断を含む表現でも、社会通念上許される限度を超えていれば不法行為として責任を問われます。

損害賠償に加え、謝罪広告などの名誉回復措置を求められることもあります。

なお、リポストやリツイートで他人の投稿を拡散した場合も、その内容が名誉毀損や侮辱に当たれば、同様に刑事・民事の責任を負うおそれがあります。

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