●匿名で行ってもバレる
インターネット上への書き込みでは、本名などを明かさないことが多いと思います。
しかし、この場合でも「発信者情報開示請求」という手続きによって発信者(書き込みをした人)が特定され、検挙されることがあります。
発信者情報開示請求についても、近年増加するインターネット上の誹謗中傷や著作権侵害などに対応するべく、2022年に新しい制度が導入されました。
これによって、開示手続きの負担がある程度軽くなったことも手伝ってか、請求件数は年々増加する傾向にあります。
●「誹謗中傷」の自覚がない人も多い
弁護士ドットコムの調査では、自分が誹謗中傷に該当する投稿をしているとは思っていない人が多いという結果も出ています。
応援しているからこそ、落胆したり怒ったりする気持ちがあるのはわかりますが、「応援のつもり」「批評のつもり」の投稿でも、名誉毀損や侮辱として処罰や損害賠償の対象となる可能性があります。
なお、犯罪の成立には「故意」が必要ですが、名誉毀損罪や侮辱罪の成立に「誹謗中傷だ」という自覚は不要です。
応援が攻撃にならないように注意しつつ、観戦を楽しみたいものです。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

