家庭裁判所から審判を受けた「被保佐人」は警備員になれないとした旧警備業法の規定をめぐり、最高裁大法廷は2月18日、職業選択の自由や法の下の平等を保障する憲法に違反していたとの判断を初めて示した。
この規定を改正しなかった国会の立法不作為については違法性を認めず、原告による国家賠償請求は退けた。
原告の男性は、最高裁の判決後の記者会見で「障害があろうが普通の人であろうが、国会には早く改善してほしい」と話した。
●2017年3月に保佐人をつけた後に雇用契約終了
原告には軽度の知的障害があり、2017年3月、成年後見制度に基づいて、判断能力が不十分な人の生活を支援する「保佐人」を付された。
2019年に改正される前の旧警備業法には、成年被後見人や被保佐人など「成年後見制度」の利用者は警備員になれないと定めた規定があった。
男性は警備業に従事していたが、保佐人が付された後、会社側から雇用契約の終了を告げられたため、この旧警備業法の規定が憲法に反するなどとして、国を提訴した。
●争点は旧警備業法の違憲性と国賠法上の違法性
主な争点は、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めていた2019年改正前の警備業法が、憲法22条(職業選択の自由)や14条(法の下の平等)に反するかどうか。
また、この規定が違憲であるにもかかわらず、国会が長期にわたり法改正などの立法措置を怠ったことが、国家賠償法上、違法と評価されるかどうかも争われた。

