●2017年3月には「不利益が看過し難くなっていた」
最高裁大法廷はこの日の判決で、問題とされた旧警備業法の規定が設けられた1982年当時や、本人の判断能力を個別に審査する規定が設けられた2002年の法改正当時は、憲法に違反するものではなかったと認定した。
一方、1999年の成年後見制度の導入や、その後の利用拡大にともない、欠格条項の見直しが求められるようになったと指摘。2014年の障害者権利条約の批准や2016年の障害者差別解消法の施行などを経て、障害者を取り巻く社会や国民の意識が大きく変わってきた経緯に触れた。
そのうえで、遅くとも2017年3月の時点までには、旧警備業法の規定による不利益が「もはや看過し難いものとなっていたというべきである」と結論づけた。
●補足意見や反対意見も
ただし、違憲となった具体的な時期については明確に示さなかった。
その結果、「2017年3月の時点で本件規定が憲法に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠ったということはできない」と判断し、原告の国家賠償請求は退けられた。
この判決では、複数の裁判官が補足意見を述べたほか、2002年の時点など、より早い時期に違憲だったとする見解や、国の立法不作為による違法性を認めるべきだとする反対意見も示された。


