奥谷県議が立花孝志氏を「名誉毀損」で訴えた裁判はじまる 注目のポイントを弁護士が解説

奥谷県議が立花孝志氏を「名誉毀損」で訴えた裁判はじまる 注目のポイントを弁護士が解説

兵庫県議の奥谷謙一氏が、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏らに対し、名誉毀損に基づく損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が、2月17日に神戸地裁で開かれたと報じられました。

この訴訟では、奥谷氏が、立花孝志氏の知事選中の街頭演説等での発言によって名誉を毀損されたとして、約1100万円の損害賠償を求めています。報道によると、立花氏側は口頭弁論に出席していなかったとのことです。第1回期日のポイントを簡単に解説します。

●立花氏が欠席した理由

立花氏は、亡くなった元兵庫県議・竹内英明氏への名誉毀損の罪で起訴され、勾留が続いています。

このため、第1回口頭弁論に立花氏は出頭しておらず、法廷には原告・奥谷氏とその代理人のみが出席しました。 なお、この訴訟で立花氏には今のところ代理人弁護士はついていないそうです。

そもそも、民事訴訟では被告が第1回期日に欠席することはそれほど珍しくありません。

第1回期日は原告と裁判所の都合で決まるため、被告としては準備が間に合わなかったり、日程の都合がつかないことも多々あります。仮に立花氏が勾留中でなくても、第1回期日に出席していなかった可能性も十分にあります。

●裁判の期日を欠席しても問題ないの?

民事訴訟では、被告が期日に出頭しなくても、あらかじめ提出した答弁書や準備書面を「口頭で陳述したものとみなす」ことができる仕組みがあります。これを陳述擬制(民事訴訟法158条)といいます。

本人や代理人が来られない事情があっても、書面で主張を出していれば、欠席のままでも裁判が進められる制度です。

立花氏からは第1回期日までに答弁書が提出されているそうです。内容は形式的なもので、「原告の請求を棄却すること」「訴訟費用は原告の負担とすること」を求める一方、具体的な事実の認否や反論は「追って主張する」としており、実質的な内容についての主張はまだ出ていないようです。

原告の記者会見によると、今回は、裁判所が訴状と答弁書の採用を保留したそうです。原告代理人弁護士によれば、その理由は被告・立花氏側への配慮ではないかといいます。

立花氏は現時点で代理人がおらず、今後の対応が不透明なため、裁判所は「立花氏が次回以降も欠席したままとなる」可能性を想定しているようです。

裁判所としては、一方当事者が事実上不在のままで裁判が進行していくことは公平の観点から避けたいと考えると思われます。

陳述擬制は初回しか使えず、続行期日で欠席を続けると、自白したとみなされるリスクがあります(擬制自白といいます)。そのため、立花氏側からある程度具体的な主張がなされた時点で陳述擬制を使えるようにし、当事者を公平に扱おうとしたものと思われます。

したがって、今回の期日では書面の採用なども先送りされた状態で、事実上あまり進捗がなかったといえます。

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