著書で加盟社を「黙殺」批判→記者職外す異動は「適法」、元共同通信記者の請求棄却 東京地裁

著書で加盟社を「黙殺」批判→記者職外す異動は「適法」、元共同通信記者の請求棄却 東京地裁

●判決「加盟社批判には慎重な確認取材が求められる」

また、社外活動許可を取り消した経緯の公表を共同通信が禁じたことなどについて、東京地裁は「共同通信が注意喚起することは合理的理由があったというべき」とし、「表現の自由を侵害するものとはいえない」と判断した。

さらに記者ではない業務への異動命令についても、「社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を害するということはできない」として、不法行為の成立を否定した。

●代理人弁護士「時代錯誤も甚だしい判決」

判決後、石川さんの代理人をつとめる喜田村洋一弁護士は次のように述べ、控訴する意向を示した。

「今回の判決は、長崎新聞は社会の批判の対象になるべきじゃないと言っているようなもので、メディアが果たすべき機能について、まったく無知な説明をしている。時代錯誤も甚だしい」

共同通信社総務局は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「当社の主張が認められたものと考えております」とコメントした。

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