生活保護受給者の介護に関する費用の考え方

生活保護受給者が介護サービスを利用する場合、「介護保険料は支払うのか」「自己負担は本当にかからないのか」など費用面の疑問を抱くことが少なくありません。
介護保険料の扱い、サービス利用時の自己負担の考え方、自己負担が生じやすいケースを解説します。
生活保護受給者の介護保険料の扱い
介護保険の第2号被保険者に該当する40歳から64歳の方は、介護保険料が医療保険料に含めて徴収されます。そのため、医療保険に加入していない40歳から64歳の生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはならず、介護保険料の負担もありません。
40歳から64歳の生活保護受給者が介護を必要とした場合は、介護保険制度ではなく、生活保護制度に基づく介護扶助によって介護サービスの費用が賄われます。
一方、介護保険の第1号被保険者の65歳以上の方は、医療保険の加入状況に関わらず、原則として全員が介護保険制度の対象です。そのため、65歳以上の生活保護受給者も介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払い義務が生じます。
ただし、実際に保険料を自己負担するわけではなく、費用は生活保護費の生活扶助で賄われます。
参照:
『よくある質問』(小田原市)
『介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて』(厚生労働省)
介護保険サービスの利用者負担
介護保険サービスを利用した場合、通常は所得に応じてサービス費用の1割・2割・3割を利用者が負担します。負担割合は、本人の合計所得金額や課税状況、世帯構成などをもとに市区町村が判定し、65歳以上の方には介護保険負担割合証が交付されます。
生活保護受給者の場合、介護保険制度上は1割負担ですが、実際の自己負担分は生活保護制度の介護扶助によって賄われるため、利用者が費用を支払うことはありません。
参照:『利用者負担について』(京都市)
介護保険サービスで自己負担が生じやすいケース
生活保護受給者の場合、介護保険サービスの利用料は介護扶助によって賄われるため、原則として自己負担は生じません。しかし、介護保険制度の枠外となる費用は、生活保護を受給していても自己負担が発生する可能性があります。
代表的なものが、施設サービスや短期入所サービスを利用した際の食費や居住費(滞在費)です。介護サービスの対価ではなく、日常生活に伴う費用として位置づけられているため、介護扶助の対象外になるケースがあります。
例えば、介護保険の被保険者で生活保護を受給している方が施設に入所した場合、介護保険で支払われない食費は介護扶助から支払われます。一方で、短期入所を含めた居宅サービスの食費は、生活保護を受けている方にも自己負担(生活扶助からの負担)が発生します。
また、年金などで収入がある方も介護サービスにかかる費用の一部に自己負担が生じる可能性があります。
参照:
『利用者負担について』(京都市)
『生活保護制度における介護扶助の概要について』(栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当)
生活保護受給者が介護状態になったときの手続き

生活保護受給者が高齢や病気などにより介護が必要になった場合、介護サービスを利用するためには手続きが必要です。生活保護受給者に介護が必要になった際の手続きを解説します。
市区町村の福祉事務所に相談
最初に、市区町村の福祉事務所へ相談します。生活保護受給者は、介護保険の利用だけでなく、介護扶助の適用可否も関わるため、担当ケースワーカーへの連絡が必要です。本人や家族からの相談だけでなく、医療機関や地域包括支援センター、介護事業者などからの情報提供をきっかけに手続きが進む場合もあります。
福祉事務所では、現在の生活状況や介護の必要性を確認したうえで、次の手続きを案内されます。
要介護認定を申請
介護サービスを利用するためには、介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。市区町村の窓口へ要介護認定を申請しましょう。
福祉事務所と情報共有しながら進めるとスムーズです。家族や福祉事務所職員、地域包括支援センターなどは代理で申請できます。
要介護認定の調査と判定
要介護認定の申請後、市区町村による認定調査が行われます。調査員が自宅や施設を訪問し、身体の動きや認知機能、日常生活動作の状況などを確認します。主治医が作成する意見書の内容も重要な判断材料です。情報をもとに、介護認定審査会で要介護度または要支援区分が判定されます。この際に、要介護認定が非該当と判断されるケースもあります。
要介護認定は、介護の手間を基準に判断されます。そのため、病状が重いからといって必ずしも要介護度が高くなるとは限りません。
身体機能が保たれていても、認知症による徘徊や行動障害がある場合は、介護に要する手間が多くなるため、要介護度が高く判定されることがあります。一方で、寝たきりであっても介護内容が一定であれば、介護の総量は大きく増えないと判断されるケースもあります。
また、要支援の判定では、介護の手間だけでなく、「状態の維持や改善が見込めるか」も考慮されます。心身の状態が不安定、認知症などによりサービス内容の理解が難しい場合は、介護予防サービスの対象とならないこともあります。
参照:『要介護認定はどのように行われるか』(厚生労働省)
ケアマネジャーによるケアプランの作成
要介護認定が下りた後は、ケアマネジャーによって本人の状態や生活環境を踏まえたケアプランが作成されます。生活保護受給者の場合も、ケアプランの作成は介護保険制度に基づいて行われますが、費用面の手続きは介護扶助の適用を前提に福祉事務所と連携しながら進められます。
ケアプランに基づいて、訪問介護や通所介護、施設サービスなどの利用が開始され、必要に応じて内容の見直しも行われます。

