福祉用具や住宅に関する介護保険サービス

福祉用具や住宅に関する介護保険サービスには、車いすや介護用ベッドなどをレンタルできる福祉用具貸与、腰掛便座や入浴補助用具などを対象とした特定福祉用具販売、手すりの設置や段差解消などに対する住宅改修があり、自立支援と在宅生活の安全性重視を目的として利用できます。
福祉用具の貸与や購入に関する補助
福祉用具に関する介護保険サービスでは、貸与(レンタル)と特定福祉用具購入の2つの方法で費用の補助が受けられます。福祉用具貸与は、車いすや介護用ベッド、床ずれ防止用具、手すりなどの指定品目を対象に、利用者は原則1〜3割の自己負担でレンタルし、残りは介護保険から給付されます。一方、再利用が難しい腰掛便座や入浴補助用具などの特定福祉用具は購入が対象で、年間10万円を上限に、その9〜7割(自己負担1〜3割)が介護保険から支給されます。購入費の支給方法には、いったん全額を立て替えて後から払い戻しを受ける償還払いと、自己負担分のみを支払う受領委任払いがあります。
参照:
『福祉用具貸与とは』(健康長寿ネット)
『特定福祉用具販売・購入について』(健康長寿ネット)
住宅改修に関する支援
介護保険の住宅改修に関する支援は、在宅で安全性の高い暮らしを続けられるよう住環境を整えることを目的として行われます。対象となるのは、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受け、自宅で生活している方です。支援の対象となる工事は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動を円滑にするための床材・通路面の変更、開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、和式から洋式便器への取り替えなどが代表的です。また、これらに付随して必要となる工事も含まれます。介護保険からは原則9〜7割が支給され、自己負担は1〜3割で、支給限度額は原則20万円(生涯または原則1回)までとされています。利用にあたっては、事前にケアマネジャーや市区町村窓口に相談し、見積もり書や改修理由書を添えて申請してから工事を行うことが必要です。
参照:『介護保険における住宅改修』(厚生労働省)
介護保険サービスを利用するまでの流れ

おおまかに申請、認定、ケアプラン作成、サービス利用開始の段階を踏みます。まず、住まいの市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請書を提出します。その後、職員による認定調査(心身の状態などの聞き取り・訪問調査)と、主治医意見書の作成が行われ、介護認定審査会で「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかが判定されます。要支援と判定された場合は地域包括支援センターが、要介護と判定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当となり、本人・家族の希望や生活状況を踏まえながらケアプラン(介護サービス計画)を作成します。そのケアプランに基づいて、訪問介護やデイサービス、福祉用具貸与などの事業者と個別に契約を結び、具体的な介護保険サービスの利用が開始されます。
参照:『サービス利用までの流れ|介護保険の解説|介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」』(厚生労働省)

