虐待などの不適切事案が相次いでいることを受けて、10月1日から保育所や幼稚園の職員による虐待について、速やかな通報を義務づける制度が始まった。
この日施行された改正児童福祉法によるもの。これまで児童養護施設や高齢者施設などには通報義務があったが、保育所や幼稚園には法律上の規定がなかった。
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つが「虐待」と定義されている。
改正法の施行にあわせて、東京都などの自治体は同日、職員から虐待を受けたと疑われる子どもを見つけたり、保育や教育に違和感を覚えた場合に通報できる窓口を開設した。寄せられた通報や相談は、所管行政庁が必要な措置を講じることになる。
関連ガイドラインでは、虐待通報を受けた場合、所管行政庁は、事実確認をおこない、虐待の有無を判断。そのうえで子どもへの支援などを実施する必要があると定められている。
また、都道府県は毎年度、市町村から報告を受けた虐待事案について、その概要をウェブサイトで公表する。

