自転車運転時の交通違反も青切符の対象に 訪問ヘルパー等への交通ルール研修を

自転車運転時の交通違反も青切符の対象に 訪問ヘルパー等への交通ルール研修を

新しい年となりました。

今年も私たちの生活に影響を与えるさまざまな法律の施行や社会制度の改革などが行われる予定です。

その中でも介護業界関係者にとって非常に重要と思われるのが、4月に実施される道路交通法の改正です。

何がどのように変わるのか、改めて整理してみましょう。

既にご存じとは思いますが、2024年11月に道路交通法が改正され、スマートフォンを操作したり通話をしたりしながら自転車の運転をすることが禁止されました。

違反した場合は、6ヵ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が課せられます。

また、「ながら運転」が交通事故など重大な結果につながった場合には、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。

しかし、現実としては、ながら運転で歩行者をはねるなどして死亡でもさせない限り、こうした罰則が課せられることは考えにくく、抑止効果という点では疑問があったのも事実です。

▶違反を未然に防ぐために必要な介護業界のコンプライアンス

そこで、今年4月さらに道路交通法を改正して、自転車の運転者も、自動車やオートバイと同様に交通違反をした際には警察の検挙(青切符)の対象とすることにしました。

青切符を切られた場合、違反の内容に応じた反則金(罰金)を納付しなくてはいけません。

介護業界関係者の中には、訪問ヘルパーや訪問看護師、ケアマネジャーなど仕事で日常的に自転車を使用する人が少なくないかと思います。

自転車の運転の際には交通ルールの遵守がこれまで以上に求められることになります。

ちなみに「ながら運転」の場合は1万2000円の罰金です。

注意すべきは「実際にスマホを操作していたかどうか」に関係なく「自転車が完全に停止していない状態で、スマホを手に持っている」時点で違反と判断されるという点です。

訪問ヘルパーなどは会社や利用者・家族などとの連絡をLINEなどで行っているケースも多いと思われます。「通知が来たらすぐ確認できるように」とスマホを手に持ったまま運転をしがちです。

違反にならないように
①スマホは服のポケットやカバンの中、自転車のカゴなどに入れる、もしくはストラップで首から下げるなどして手に触れないようにしておくこと
②着信や通知があった際は、自転車を路肩など安全な場所に寄せて完全に停車してから操作すること
の2点を徹底するようにしましょう。

▶介護現場で実際に起きている送迎・交通事故の事例はこちら

自動車を運転する場合は、信号待ちの間にスマホを手に取る、スマホの画面を注視するだけでも違反となります。

その点を考えると、信号待ちの間のメール・SNSチェックも控えた方が無難です。

また、通話やメールチェック終了後に、うっかりスマホを手にしたまま走り出してしまうのも違反となりますので、細心の注意が必要です。

さて、検挙、罰金の対象となるのは「ながら運転」だけではありません。

例えば、信号無視や右側通行は6000円(点滅信号の無視は5000円)、一時停止違反やブレーキ不良は5000円の罰金です。

また、3年以内に2回以上これらの違反で検挙されたり、交通事故を起こしたりした場合には、警察が実施する「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

その費用や時間も馬鹿になりません。

このように、今年4月以降は、自転車の運転も自動車と同様の扱いとなります。

しかし、自転車は運転免許を必要としないため、「どのような行為が違反に該当するのか」などの交通関連法規や道路標識の意味を十分に理解していないままに運転をしている人がいる可能性も考えられます。

従業員が業務で自転車を利用し、その従業員が運転免許を保有していない、または免許を保有していても日常的に自動車を運転していない場合は、法改正を前に会社として交通ルールに関する研修を行うなどの対策が必要かもしれません。


介護の三ツ星コンシェルジュ

提供元

プロフィール画像

介護の三ツ星コンシェルジュ

老人ホーム・介護施設の検索総合情報サイト「介護の三ツ星コンシェルジュ」 関西で自信を持ってお勧めできる施設のご紹介や医療福祉介護に関するお役立ち情報を日々更新中! 各ホーム公表のオフィシャルな情報と、資料にはないサービス面等の情報を介護のプロが厳選し 写真と共に掲載した関西介護施設選びの決定版、「有料老人ホーム三ツ星ガイド」も好評発売中