介護保険の住宅改修制度は、要支援・要介護状態の高齢の方が自宅で安全性の高い暮らしを続けられるよう支援する仕組みです。手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更など、自立支援や転倒予防につながる工事の対象です。実際に改修を行う際には、介護支援専門員(ケアマネジャー)や市区町村への申請・事前相談が必要です。
申請の流れや支給限度額、自己負担の確認など、正しい手続きを理解しておくことでスムーズに利用できます。本記事は、介護保険を利用した住宅改修の対象工事、支給額、申請方法をわかりやすく解説します。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
介護保険の住宅改修とは

要支援・要介護の方が快適に自宅で生活できるよう、手すりの設置や段差の解消など必要な工事費を支援する制度です。
住宅改修が介護保険の対象になる理由
住み慣れた自宅での生活をできるだけ長く、安全性が高く続けられるようにするためです。高齢になると筋力低下やバランス能力の低下により、玄関や廊下、浴室、トイレなど日常生活の場面で転倒や事故のリスクが高まります。そのため、手すりの設置や段差の解消、床材の変更などの住宅改修を行うことで、本人の自立した生活行為を支え、同時に介護者の身体的負担や見守りの負担を軽減できることが重視されています。
さらに、こうした住環境の整備は、要介護状態の悪化予防や在宅生活の継続にも効果があることが報告されており、介護保険制度のなかで「居宅介護住宅改修費」として位置づけられています。
参照:『介護保険における住宅改修』(厚生労働省)
住宅改修とリフォームの違い
介護保険の住宅改修は、制度上の要件を満たしたときに給付の対象となる公的な支援であり、目的や範囲が明確に定められている点が一般的なリフォームと違います。具体的には、手すりの設置や段差解消など、要支援・要介護の方の自立支援や転倒予防につながる工事に限定され、工事費用の一部は上限額の範囲で保険給付が行われます。
一方でリフォームは、デザイン性の向上や設備のグレードアップなど、介護とは直接関係しない工事も含めて自由に行う改装・改修の総称であり、原則として自己負担で実施する点が大きな違いです。
介護保険で対象になる住宅改修工事

介護保険で対象になる住宅改修工事は、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの扉の取り替え、和式から洋式への便器交換など、安全性の高い移動と自立した生活を支えるための改修に限定されます。
対象になる工事の具体例
具体例は、まず、玄関・廊下・階段・トイレ・浴室などへの手すりの取り付けがあります。また、玄関の上がりかまちや室内の敷居、浴室出入口などの段差を解消する工事、滑りにくい床材への張り替え、開き戸を引き戸や折れ戸へ取り替える工事、和式便器を洋式便器へ交換する工事なども対象です。
さらに、これらの工事に付随して必要となる壁の下地補強や給排水設備工事なども、一体的な住宅改修として認められる場合があります。
参照:
『居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)とは』(健康長寿ネット)
『介護保険特定福祉用具・住宅改修の手引き』(大子町役場福祉課)
対象にならない工事の例
工事の例は、まず、住宅の老朽化による修繕や、外壁・屋根・内装の張り替えなど美観向上や資産価値アップを目的とした工事があります。また、キッチンの全面改装や増築、間取り変更など、介護とは直接関係しない利便性向上のためのリフォームも対象外です。
さらに、階段昇降機や電動リフト、段差解消機などの動力を用いる機器の設置、ウォシュレット機能の追加や床暖房の設置、工事を伴わずに置くだけ・取り付けるだけで使える福祉用具(置き型手すり、持ち運び可能なスロープ、滑り止めマットなど)も、住宅改修ではなく別制度や自費対応とされるため介護保険の住宅改修費の対象外です。
参照:『住宅改修の対象となる場合住宅改修の対象とならない場合』(兵庫県尼崎市)
『介護保険特定福祉用具・住宅改修の手引き』(大子町役場福祉課)

