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介護保険の住宅改修とは?対象になる工事や支給額、申請方法を解説

介護保険の住宅改修とは?対象になる工事や支給額、申請方法を解説

介護保険で住宅改修を行う際の注意点

介護保険で住宅改修を行う際の注意点
介護保険で住宅改修を行う際は、工事前にケアマネジャーや市区町村へ相談し、事前申請と承認を受けてからの着工が必要です。

先に工事を進めない

介護保険で住宅改修を利用するときは、自己判断で先に工事を進めないことがとても重要です。介護保険の住宅改修費は、原則として工事前に申請し、承認を受けた内容に対してのみ支給されるため、事前申請をしないまま着工すると、後から申請しても給付の対象外となる可能性があります。

また、ケアマネジャーが作成する理由書や、市区町村が確認する見積もり書・図面などを踏まえて、「本当に必要な改修か」「介護保険の対象工事か」が判断されます。そのため、見積もりや工事内容の検討段階から、ケアマネジャーや市区町村窓口に相談し、承認が下りてから工事を依頼します。

参照:『(2)1.介護保険制度の住宅改修』(公益社団法人東京都福祉保健財団)

要件を満たす工事かどうかを確認する

介護保険で住宅改修を行う際には、その工事が介護保険の要件を満たしているかどうかの事前確認が重要です。対象となるのは、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動を円滑にするための床材変更、扉の引き戸などへの取り替え、洋式便器などへの交換およびこれらに付随して必要な工事など、介護保険法と告示で定められた範囲に限られます。

一方、老朽化した設備の修繕や、デザイン性向上・利便性向上・資産価値アップのみを目的としたリフォーム、キッチンや居室の全面改装などは対象外となるため、ケアマネジャーや市区町村窓口と相談しながら、申請前に、対象工事かどうか、付帯工事として認められるかを慎重に確認しておきます。

支給限度額を把握しておく

住宅改修を計画する際は、介護保険で利用できる支給限度基準額が原則1人20万円であることをあらかじめ把握しておくことが大切です。

この20万円のうち自己負担は所得に応じて1〜3割となり、残りの7〜9割が介護保険から給付されます。また、20万円の枠内であれば複数回に分けて工事を行うこともできますが、限度額を超えた分は全額自己負担となるため、ケアマネジャーや事業者と相談しながら、見積もり段階でトータル費用と保険適用額の確認を必要とします。

賃貸や集合住宅の場合は事前に管理者の承諾を得る

工事を始める前に所有者や管理会社、管理組合の承諾を得ておく必要があります。手すりの取り付けや段差解消などの工事は、壁や床、共用部分への影響が大きく、無断で行うと原状回復の義務やトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、図面や見積もり書、工事内容の説明書などを用意し、「どの範囲を、どのような方法で改修するか」「退去時に原状回復が可能か」などを事前に確認し、書面で承諾を得てから介護保険の申請手続きと工事を進めることが大切です。

参照:『住宅改修Q&A(厚生労働省ホームページ及び介護保険最新情報より抜粋)』(東京都福祉局)

介護保険で住宅改修を行う業者の探し方

介護保険で住宅改修を行う業者の探し方
まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護保険の住宅改修に精通した事業者の情報を教えてもらう方法があります。次に、工務店やリフォーム会社、福祉用具専門店など複数の業者に現地調査と見積もりを依頼し、工事内容・費用・説明のわかりやすさ・アフターサービスなどを比較して選ぶことが大切です。その際、介護保険の住宅改修の施工経験が豊富か、福祉住環境コーディネーターや建築士など、介護と住環境の両方に知識のある専門職が関わっているかも確認すると安心感があります。

また、利用者の生活動線や介護者の負担軽減を踏まえて、必要以上に高額な工事をすすめないかどうかも重要なチェックポイントです。

参照:『介護給付費適正化における住宅改修等の点検および福祉用具購入・貸与調査の取組促進に向けた手引き』(厚生労働省)

配信元: Medical DOC

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