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【2026年確定申告】妊娠から出産までの医療費控除制度 控除漏れを防ぎ、正しく還付を受けよう

【2026年確定申告】妊娠から出産までの医療費控除制度 控除漏れを防ぎ、正しく還付を受けよう

医療費控除の概要(最新版)

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と「生計を一」にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度。この「一定額」とは、原則として年間10万円だが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となる。ただし、医療費控除の医療費は「一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」との規定もされている。

また2026年現在の確定申告では、マイナンバーカードを利用した「マイナポータル連携」が一般的。病院や薬局での支払いデータが自動で取得され、e-Taxに反映されるため、集計の手間が劇的に減っている。

控除の対象となる医療費は、以下の通り非常に幅広いのが特徴。

①医師等による診療または治療の対価
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
③あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価、
④保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価、
⑤医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要な通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料

といったものが含まれる。

ただし、②はドラッグストアで購入する風邪薬などは医療費控除の対象に含まれるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられるものは含まれない。③は施術と言っても単に疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの、⑤は医師等による診療等を受けるための通院費であっても原則、タクシー、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれないのが基本。
②は、もし年間の医療費が10万円に届かない場合でも、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品など)の購入額が世帯で合算して年間1.2万円を超えれば、「セルフメディケーション税制」を利用して節税できる可能性がある。このセルフメディケーション税制は、ドラッグストアで購入した薬(妊娠検査薬は対象外だが、風邪薬や頭痛薬など)が対象となる。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制であり、併用はできないため、どちらが有利か計算することが重要。

また、病人の付添いを頼んだ場合の家政婦が療養上の世話をする対価や、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目での支払い、治療費や所定料金以外の心付けなども医療費控除の対象外だ。
なお、各種保険による補填や自治体等の助成金がある場合は、その金額は医療費から差し引く必要がある。

不妊治療は結果に伴わず控除対象(保険適用後の注意点)

まず妊娠の兆候があると、その有無を確認するため検査が必要となるが、病院で調べてもらうものであれば、費用は医療費控除の対象となる。一方、近年では病院へ行く前にドラッグストアで妊娠検査薬を購入して調べる人も多いが、この費用は検査後に病院に行って妊娠が確定した場合でも、医師による診療等の対価ではないため医療費控除の対象に含めることはできない。

なお、以前は数百万円かかることもあったが、現在は保険適用により負担が軽減されている人工授精や体外受精の費用に関しては、結果に伴わず医療費控除の対象とされているので、妊娠しなかった場合でも翌年の控除対象に含めて差し支えない。さらに2022年4月からは、人工授精や体外受精などが公的医療保険の対象となった。これにより窓口負担が原則3割に軽減され、「高額療養費制度」も適用される。確定申告の際は、保険適用後の自己負担分や先進医療の費用を合算できるが、後日払い戻された高額療養費は医療費から差し引いて計算する必要がある。

配信元: KaikeiZine

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