通常の交通手段では、こんな場合タクシーを利用すべき
出産直前になると、出産のため実家に帰省する妊婦も少なくないが、このときに掛かった旅費や交通費は、基本的には医療費控除の対象にはならない。というのも、医療費控除の対象となる費用は「病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」及び「医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」とされているからだ。
ただし、自宅等で陣痛が始まり電車、バスなどの通常の交通手段による入院が困難なためタクシーを利用した場合などは、タクシー代は控除対象となる。2026年現在は、領収書をスマートフォンのカメラで撮影してデジタル管理する人も多いが、タクシー利用時は「日時・区間・理由」をメモに残しておくと、万が一税務署から問い合わせがあった場合にもスムーズに対応できる。
出前や外食は控除対象外
出産時の入院費用については、一般的な病気やケガの場合と基本的には変わらない。したがって、自己都合による差額ベット代や自分で用意した寝具・洗面道具などの身の回りの品、テレビ・冷蔵庫の賃借料は控除対象にはならない。
一方、病室のシーツ・カバーの洗濯費用等は、入院費用に含まれていれば基本的には控除対象となる。通常出される病院での食事についても当然に控除対象となるが、出前や外食した場合、付添人の食事代は控除の対象にはならない。

