札幌市内の集合住宅で20代女性の部屋に侵入し、下着を盗んだとして、男子大学生が住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。
北海道ニュースHUB(2月17日)によると、大学生は2月16日早朝、札幌市北区にある5階建て集合住宅の無施錠の部屋に忍び込み、女性の下着3枚を盗んだ疑いが持たれています。
大学生は犯行当日に「見られたかもしれない」と自ら警察署に出頭したものの、盗んだ枚数については「2枚しか盗んでいない。3枚は間違いです」などと、容疑を一部否認しているとのことです。
今回のように、窃盗の事実は認めつつも「数量」について争いがある場合、その後の刑事手続きや量刑にどのような影響があるのでしょうか。
●「見られたかもしれない」での出頭は「自首」にあたる?
「自首」にあたる場合、刑が軽くなる可能性があります(刑法42条)。
「捕まると思ったから出頭した」という場合でも、自首と認められるのか、という疑問を持つ方もいるでしょう。
自首とは、捜査機関に、犯罪と犯人が発覚する前に、自ら進んで自分の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をすることをいいます。犯罪事実がすでに発覚している場合でも、その犯人が誰であるかが発覚していない場合には、自首が成立する可能性があるとされています。
ただし、犯人が誰であるか、という判断には、氏名が明らかになっている必要まではありません。姿や体格などの特徴で捜査機関から犯人が特定されているような場合には、自首は成立しないと考えられています。
今回のケースでは、犯行当日に本人が警察署へ出頭しています。仮に動機が「被害者に見られたかもしれないから」という不安によるものだったとしても、犯人が特定されていない段階で申告していれば、自首として扱われ、刑が減軽される可能性があります。
●盗んだ枚数が「2枚か3枚か」の争いは量刑に影響する?
報道によると、大学生は「2枚しか盗んでいない」と主張しています。このような枚数の争いは、判決や量刑にどの程度影響するのでしょうか。
一般論として、窃盗事件では被害の程度は量刑上大きく考慮されます。ただし、下着が2枚か3枚かという違いで、事実上、刑が大きく変わるわけではありません。
過去の刑事裁判における量刑の傾向を分析した『量刑調査報告集』(第一東京弁護士会 刑事弁護委員会)には、たとえば次のような事例があります。
・ベランダに干してあった下着1枚(時価約300円相当)を盗んだ事案で、「懲役1年、執行猶予3年」(同Ⅲ、p60のNo.20)
・ベランダに干してあった女児用の下着2枚(時価合計約600円相当)を盗んだ事案で、「懲役10カ月、執行猶予3年」(同Ⅳ、p56のNo.1)
いずれもベランダの下着を盗んだという点で共通しており、被害品の数量や金額が多少違うくらいだと、現実にはさほど量刑には影響ないように思えます。
ただし、裁判では盗んだ物の内容や数量は丁寧に認定されます。「盗んだことには変わりないからどちらでも同じ」とはなりません。
検察官も起訴にあたって被害品を特定し、裁判所も事実を正確に認定します。

