●保護責任者遺棄罪に問われる可能性も
刑事責任に問われる可能性もある。
親などの保護責任者が幼い子どもを遺棄し、または、その生存に必要な保護をしなかった場合、刑法218条の保護責任者遺棄罪が成立し得る。
さらに、その結果として、子どもが死亡した場合には、より重い保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)が成立する可能性もある。
●子どもの権利を守るため「親権」が制限されることも
育児放棄が疑われる場合、子どもは児童相談所によって一時保護されることがある。家庭から分離し、安全な環境で生活させるものだ。
また、重大なケースでは、家庭裁判所の判断により、親権停止や親権喪失が認められる可能性もある。親権は絶対的な権利ではなく、子どもの利益を守るために制限されることがある。

