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退職代行「モームリ」弁護士2人も起訴…資格は失うの? 今後の流れを弁護士が解説

退職代行「モームリ」弁護士2人も起訴…資格は失うの? 今後の流れを弁護士が解説

退職代行サービス「モームリ」の利用者に報酬目的で弁護士を紹介したとして、東京地検は2月24日、モームリ運営会社社長の夫婦と、提携先とされる弁護士事務所の代表弁護士2人を弁護士法違反の罪で起訴したと報じられました。

NHK(2月24日)などの報道によると、社長夫婦は報酬目的で依頼者を弁護士に紹介した疑い、弁護士2人はモームリから法律事務の紹介を受けた疑いで起訴されたとのことです。4人の認否は明らかにされていません。

なぜ退職代行業者が弁護士を紹介すると違法になるのか。また起訴された弁護士側が今後どうなるのかについて解説します。

●そもそも何が問題だったのか

社長夫婦が問われているのは、弁護士法72条違反と思われます。

同法は、弁護士でない者が法律事務を行った場合と、弁護士でない者が、報酬を得るために事業として依頼者を弁護士に紹介することを禁じていますが、今回は後者の紹介が問題になっています。

なお、退職代行サービス自体が弁護士法に違反するかどうかも一応問題になるのですが、今回その点は特に問題とされていません。

弁護士側が問われているのは、弁護士法27条違反と思われます。弁護士は、「非弁業者」などの弁護士法に違反する者から法律事務の紹介を受けることが禁じられています。これを「非弁提携」といいます。

報道によると、弁護士側からモームリ側に対し、1件につき1万6500円が「賛助金」名目でやり取りされていたとみられています。名目が何であっても、実質的に紹介料であれば違法です。

なお、仮に弁護士側が紹介料を支払っていなかったとしても、弁護士法違反にあたる可能性はあります。モームリが依頼者から「紹介」に対する報酬を受け取って弁護士を紹介していると判断されれば、モームリが「非弁業者」ということになります。そこで、モームリから紹介を受けた弁護士も非弁提携として処罰の対象となりえます。

今回、モームリが依頼者から紹介料としての報酬を受けたことが問題とされているのか、モームリが依頼者を弁護士に紹介し、弁護士から紹介料を受け取ったことが問題にされているのかは必ずしもはっきりしません。両方が問題とされている可能性もあります。

●最大のポイントは「罰金刑か拘禁刑か」

大前提として、今回の事件では、現時点では4人の認否は明らかではありませんし、有罪と決まったわけではありません。もし有罪となった場合、弁護士資格はどうなるのでしょうか。

弁護士にとって最大のポイントは、罰金刑か拘禁刑か、です。

弁護士法27条違反の法定刑は、「2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です(同法77条1号)。

罰金刑であれば、弁護士資格は失いませんが、拘禁刑の場合は弁護士資格を失います(弁護士法7条1号)。なお、執行猶予が付いたとしても、拘禁刑以上であることに変わりはないため、弁護士資格を失います。

ただし、後で述べるように一定の条件で、再び弁護士登録できる場合があります。

罰金刑となるのか、拘禁刑となるのかについて、実例が少ないので量刑相場の調査はなかなか難しいのですが、非弁業者から大量の債務整理事件の紹介を受けていた弁護士に対し、懲役刑(拘禁刑)(執行猶予付き)を言い渡した裁判例があります(東京地判平成26年(2014年)11月20日)。この裁判例では「弁護士資格の喪失につながることを考慮しても懲役刑(拘禁刑)の選択は免れない」という判断でした。

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