●AV新法前の出演者の救済も

大島さんの出演はAV新法施行前だった。
それでも新法の「趣旨に則った」和解が成立したことについて、代理人の神原元弁護士は会見で「法律ができたことで、社会の認識や法の運用も変わった」と述べた。
また、代理人の伊藤和子弁護士は、かつて議論された「忘れられる権利」に言及し、「一度出演すると未来永劫回収できないのは極めて問題だ」と指摘した。
そのうえで、AV新法制定前に出演した人への救済のあり方についても、立法的な検討が必要だとうったえた。
●AV業界内外の課題は残っている
なお、AV業界をめぐる課題は依然として残る。
業界の改善に取り組んだAV人権倫理機構は活動を終了し、現在は別の団体が販売停止機能を引き継いでいるが、停止要請に応じないメーカーに対する強制力は限定的とされる。
さらに、業界の枠外での流通(個人撮影作品や個人間売買)、海外サーバを利用した違法アップロードといった問題も指摘されている。
一度インターネット空間に流通した作品を回収することの難しさも、改めて浮き彫りになった。

