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「これはひどい」渋谷スクランブルで観光客の少女突き飛ばす動画拡散、どんな罪に問われる?

「これはひどい」渋谷スクランブルで観光客の少女突き飛ばす動画拡散、どんな罪に問われる?

世界的な観光地として知られる東京・渋谷のスクランブル交差点。

外国人とみられる少女が交差点で記念撮影をしていたところ、歩いてきた女性に突き飛ばされて倒れ込む──。そんな瞬間を捉えた動画がSNSで拡散し、波紋を広げている。

動画には、スクランブル交差点の一角で、歩いてきた女性が少女の背中にひじを当て、突き飛ばす様子が映っていた。この女性は、少女に接触する前にも、別の男性や子どもに、ひじや体をぶつけながら歩いているように見える。

少女は台湾からの観光客とみられ、SNSでは「明らかな暴力ではないか」「子どもに対して危険すぎる」といった批判が日本人ユーザーからも相次いでいる。

こうした行為は、法的にどのような責任に問われる可能性があるのだろうか。刑事事件にくわしい冨本和男弁護士に聞いた。

●暴行罪にあたる可能性

──路上や交差点などで、他人を意図的に突き飛ばして転倒させる行為は、どのような犯罪に該当する可能性がありますか。

暴行を加えた結果、傷害に至らなかったとき、暴行罪が成立します。ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使です。

他人を意図的に突き飛ばして転倒させる行為は、身体に対する有形力の行使であることが明らかであり、暴行罪の「暴行」に当たります。

暴行罪が成立する場合、2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、科料といった刑罰の可能性があります。相手にケガがなかったとしても、暴行罪は成立し得ます。

●ケガを負わせば傷害罪に

──突き飛ばされた側が転倒してケガを負った場合はどうなりますか。

相手がケガを負った場合は、傷害罪が成立する可能性があります。「傷害」とは人の生理的機能を害することをいい、ケガを負わせる行為は典型例です。

傷害罪は暴行罪よりも重く、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった刑罰の可能性があります。

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