●トイレの利用ルールどうすればいいか
──今回のような事案について、施設側はどのような対応をとることが望ましいのでしょうか。
性的マイノリティを理由とするトイレ利用については、一律に対応することが難しく、慎重に判断しなければなりません。
トランスジェンダーの方を念頭に置いた利用ルールや案内を画一的に掲示することは、かえって偏見や誤解を助長し、トラブルを招くおそれもあります。
一方で、制限の対象となるのは、あくまで、他の利用者に迷惑や不安を与える目的・態様による利用です。
そのため、施設側としては、迷惑行為や犯罪行為を禁止する一般的な注意喚起をするとともに、具体的なトラブルが発生した場合には、個別の事情に応じて適切に対応することが、現実的かつ法的にも望ましいと思われます。
【取材協力弁護士】
西山 晴基(にしやま・はるき)弁護士
東京地検を退官後、レイ法律事務所に入所。検察官として、東京地検・さいたま地検・福岡地検といった大規模検察庁において、殺人・強盗致死・恐喝等の強行犯事件、強制性交等致死、強制わいせつ致傷、児童福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え方を熟知。現在は、弁護士として、刑事分野、芸能・エンターテインメント分野の案件を専門に数多くの事件を扱う。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:https://rei-law.com/

