B型肝炎給付金の請求手続き

B型肝炎給付金はどのように請求しますか?
給付金を受け取るまでの流れは、資料収集、国に対する訴訟等、和解、支払基金への請求の順に進みます。厚生労働省の資料では、資料収集、訴訟の提起、給付金の請求の三段階で整理されています。
準備段階では、医療機関や市区町村から、検査結果や医療記録や予防接種関連の資料を集めます。次に、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を行います。和解協議の過程では、必要に応じて国から追加資料の提出を求められることがあるため、追加で取り寄せる時間も見込んでおくとよいです。救済要件を満たしていることが証拠で確認できた場合は、国との間で和解調書を取り交わします。和解が成立した方は、支払基金に給付金等の支給の請求を行い、給付金等が支給されます。
B型肝炎給付金の請求に必要な書類を教えてください
必要書類は、和解前に準備する資料と、和解後に支払基金へ提出する資料に分けて考えると整理しやすくなります。
和解前は、持続感染や病態を示す検査結果や診断書、幼少期に集団予防接種等を受けたことを示す資料、母子感染の有無を整理する資料などが中心です。病態の認定では、肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患専門医療機関などで作成された診断書が有効とされるなど、作成医療機関に条件が付く場合があります。
和解後は、支払基金へ給付金等支給請求書と、和解調書や調停調書や確定判決書の正本または謄本などを提出します。支払基金の案内では、和解調書等は、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したことによって生じた損害の賠償に係るもので、相手方に国が含まれているものに限るとされています。相続人の方が請求する場合は、戸籍関係書類が必要になる場合があるため、支払基金へ相談してください。
B型肝炎給付金を請求してから受給するまでにかかる期間の目安を教えてください
期間は一律ではありませんが、手続きは大きく資料収集、提訴から和解成立、和解後の支払基金への請求と支給に分かれます。
資料収集では、母子健康手帳や予防接種台帳など、要件を示す資料を集めます。持続感染の確認は、6ヶ月以上の間隔をあけた時点の検査結果などが必要になることがあり、追加で検査を行う場合はその分期間が延びます。提訴後、和解が成立するまでに要する時間は証拠状況などによって異なり、一概に示すことはできませんが数ヶ月以上かかることが多いです。
和解後は、支払基金が請求書などを受け付け、必要事項を確認した後に、指定口座へ振り込まれます。
参照:
『B型肝炎訴訟の手引き』(厚生労働省)
『よくある質問』(厚生労働省)
『給付金等請求について』(社会保険診療報酬支払基金)
『概要』(社会保険診療報酬支払基金)
B型肝炎給付金の請求手続きは自分でできますか?
制度上は、ご本人で手続きを進めることもできます。厚生労働省の資料でも、これらの一連の手続の一部または全部を弁護士に依頼できるとされており、必ずしも依頼が必須という扱いではありません。
一方で、救済要件を示す資料の集め方や、母子感染の整理や、病態の認定に必要な医療記録の読み取りなど、専門的な判断が必要になる場面があります。ご本人で進める場合は、厚生労働省が公開している『ご自身での提訴を考えている方へ』や手引きに沿って資料を集め、わからない点は相談窓口で確認すると、無駄な手戻りを減らせます。
参照:
『手続きの流れ』(厚生労働省)
『B型肝炎訴訟の手引き』(厚生労働省)
『B型肝炎訴訟の手引き ご自身での提訴を考えている方へ(説明編)』(厚生労働省)
『給付金等請求』(社会保険診療報酬支払基金)
『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務』(社会保険診療報酬支払基金)
編集部まとめ

B型肝炎給付金は、満7歳になるまでに受けた集団予防接種等で注射器が連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染した方などを救済する制度です。対象者の認定は裁判所による和解手続等で行われ、和解後に支払基金へ請求します。
給付金額は病態により50万円から3,600万円まで幅があり、除斥期間の区分や、訴訟手当金や、追加給付金の仕組みもあります。請求期限もあるため、検査結果や予防接種関連の資料を早めに集め、迷う点は公的な相談窓口で確認してください。
参考文献
『B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)』(厚生労働省)
『給付金について』(厚生労働省)
『給付金を受けるための手続きの流れ』(厚生労働省)
『手続きの流れ』(厚生労働省)
『B型肝炎訴訟の手引き』(厚生労働省)
『B型肝炎訴訟の手引き ご自身での提訴を考えている方へ(説明編)』(厚生労働省)
『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務』(社会保険診療報酬支払基金)
『概要』(社会保険診療報酬支払基金)

