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「俺はEDだから不貞じゃない」妻の“不倫相手”から反論、ラブホに2人で入った証拠があっても逃げ切れる?

「俺はEDだから不貞じゃない」妻の“不倫相手”から反論、ラブホに2人で入った証拠があっても逃げ切れる?

妻の不貞相手に慰謝料を求めようとしたところ、相手からED(勃起不全)の診断書とともに「自分は性行為ができない」と反論された──。

このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

相談者は、探偵に依頼して調査をおこない、妻と男性がラブホテルを利用する証拠を押さえることに成功したという。

その後、慰謝料を求めようと決意したところ、相手の男性から診断書を示して反論されたそうだ。

ラブホテル利用の証拠があっても「EDだから不貞は成立しない」との主張は裁判で認められるのだろうか。男女問題にくわしい松本洋明弁護士に聞いた。

●不貞相手が反論「俺はED」→認められる可能性は低い

不貞行為を理由とした慰謝料請求において、相手方が「EDの診断書」を提出し、「性行為が不可能であったから不貞は成立しない」と主張するケースは、実務上、決して珍しいものではありません。

しかし結論からいえば、仮に相手方が実際にEDだったとしても、今回のようなケースでは、それだけで不貞行為に基づく慰謝料請求が否定される可能性は極めて低いと考えられます。

●「性交類似行為」も不貞行為に含まれる

「EDだから不貞は成立しない」との主張が裁判で認められるかについては、まず「不貞行為」とは何を指すのかを整理する必要があります。

一般には不貞行為というと「肉体関係(性交渉)」をイメージする方が多いでしょう。しかし、法的な解釈としては、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。

ここでいう「性的関係」には、直接の性交渉だけでなく、裸で抱き合ったり、愛撫をおこなったりするなど、性交渉に準ずる「性交類似行為」も含まれます。

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