●ラブホテルに入った証拠が“強力”
今回のように「配偶者が第三者とラブホテルを利用した」という証拠がある場合、裁判では、「室内で性交渉があった」あるいは「少なくともそれに類する親密な性的行為があった」と強く推認されます。
社会通念上、ラブホテルは「性的な行為を目的とした場所」と認識されており、ラブホテルを利用したという事実が性的関係の存在を強くうかがわせる事情と評価されるためです。
たとえ、相手がEDの診断書を提出して性的不能を訴えたとしても、ラブホテルという密室で長時間過ごしたという外形的事実に変わりません。挿入の有無にかかわらず、性的行為があったと推認させる可能性は高く、不貞行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性も非常に高いといえるでしょう。
相手方からは、さまざまな弁解がされることがありますが、性的行為以外の目的でラブホテルに入る必然性や合理的な理由が認められない限り、不貞行為が否定される可能性は低いと考えられます。
●同性同士の不貞行為認めた判例も「挿入の可否だけが基準ではない」
さらに、ラブホテル利用の事実に加えて、LINEやSNSのやりとりなどで肉体関係を強く示唆する内容や、親密な感情を伝え合う記録があれば、「関係はなかった」との反論を退ける決定打となることも少なくありません。
なお、不貞行為の相手方は「異性」に限られず、同性であっても不貞行為と評価される場合があります。配偶者が同性・異性を問わず、配偶者以外の人と性交類似行為をおこなった場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求が認められます。
実際に、同性同士の親密な関係を不貞行為と認めた裁判例もあり、「挿入の可否」だけが判断基準ではないことが明確になっています。
【取材協力弁護士】
松本 洋明(まつもと・ひろあき)弁護士
2010年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。交通事故関連事件の取扱い多数。
事務所名:弁護士法人ブライト
事務所URL:https://law-bright.com/

