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介護保険の住宅改修とは?適用条件と申請の流れ、費用の考え方も解説

介護保険の住宅改修とは?適用条件と申請の流れ、費用の考え方も解説

「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という願いを叶えるために、役立つのが介護保険の住宅改修制度です。手すりの設置や段差の解消など、安全な環境づくりを支援するこの制度ですが、「うちは対象になる?」「申請はどう進めるの?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では介護保険の住宅改修について以下の点を中心に紹介します。

介護保険の住宅改修について

介護保険の住宅改修の対象

介護保険の住宅改修の注意点

介護保険の住宅改修について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

小田村 悠希

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)

・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護保険による住宅改修の基礎知識

介護保険による住宅改修の基礎知識

介護保険の住宅改修はどのような制度ですか?

介護保険の住宅改修は、要介護認定・要支援認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に生活を続けられるよう支援する制度です。
日常生活動作(ADL)をできる限り自身で行える環境を整えることで、利用者の方の自立意欲を高めるとともに、家族や介護者の身体的、精神的負担を軽減することを目的としています。

介護保険法第45条に基づき、対象となる住宅改修を行った場合、費用の9割または8割が支給されます。支給を受けるには、工事着工前に改修内容が保険給付の対象となるかの事前審査が必要です。

介護保険の住宅改修はどのような工事が対象ですか?

介護保険の住宅改修で対象となるのは、利用者の方や介助する方の負担を軽減し、日常生活を安全かつ円滑に行えるようにする工事です。
主に、住まいのなかでの移動や立ち座り、排泄、入浴といった動作を支える改修が定められています。

具体的には、以下が挙げられます。

①手すりの取付け
階段や廊下、トイレ、浴室などに設置し、歩行や立ち上がりを補助します。

②段差の解消
玄関や室内の敷居、屋外の出入り口にスロープを設け、つまずきや転倒を防ぎます。

③床材や通路面の変更
滑りにくい素材へ替え、車いすでの移動をしやすくします。

④扉や便器の取替え
引き戸への変更や洋式便器への交換により、動作の負担を軽減します。

また、上記に付随して必要となる補強工事なども、条件を満たせば対象となる場合があります。

介護保険の住宅改修にかかる費用の考え方を教えてください

介護保険の住宅改修にかかる費用は、“自己負担を抑えながら必要な環境整備を行う”という考え方が基本です。
介護保険を利用した住宅改修は、市区町村から支給限度額20万円までが設定されており、そのうち7割〜9割が給付されます。原則として、利用者の方は1〜3割分を自己負担する仕組みです。

住宅改修の制度を活用することで、バリアフリー改修に伴う金銭的負担の軽減につながります。自己負担のみでは難しかった手すり設置や段差解消などの工事も、現実的な選択肢となるでしょう。

また、住環境が整うことで、利用者の方が自身で行える動作が増え、介護者の負担軽減や安心して暮らせる住空間づくりにもつながります。費用面だけでなく、生活の質を高める視点で考えることが大切です。

住宅改修と福祉用具貸与(レンタル)はどちらを優先するのがよいですか?

住宅改修と福祉用具貸与のどちらを優先するかは、利用者の方の身体状況や生活環境によって異なります。

福祉用具貸与は、車いすや歩行器、介護ベッドなどを必要な期間だけ利用できる点が特徴で、状態の変化に合わせて柔軟に見直せます。そのため、介護が始まったばかりの段階や、将来的な身体状況が見通しにくい場合には、まず福祉用具を活用する方法が検討されます。

一方、住宅改修は段差解消や手すり設置など、住環境そのものを整える工事です。効果が長期にわたって続くため、動線上の危険箇所が明確な場合や、継続的な介助負担を軽減したい場合におすすめです。

福祉用具で状況を見極めたうえで必要な住宅改修を行うなど、両者を組み合わせて検討してみましょう。

介護保険の住宅改修が適用される条件と対象者

介護保険の住宅改修が適用される条件と対象者

介護の住宅改修を利用できるのはどのような方ですか?

介護保険による住宅改修費の支給を受けられるのは、一定の認定要件と居住状況を満たしている方です。具体的には、以下の2点を満たすことが条件です。

・要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方
・介護保険被保険者証に記載された住所の自宅で生活している方

そのため、要支援・要介護の認定があっても、介護施設への入所中や入院中など、自宅以外で生活している場合は原則として対象になりません。

ただし、退院や退所後に自宅へ戻ることが決まっている場合には、状況に応じて住宅改修費の支給が認められるケースもあります。

要介護度や要支援の区分によって利用条件は変わりますか?

住宅改修については、要支援1・2と要介護1~5の区分によって利用条件が大きく変わることはありません。
いずれの場合も、介護保険による住宅改修費の支給上限は共通しており、原則として1割(一定以上の所得がある方は2~3割)が自己負担です。改修費を一度に使い切らなかった場合は、上限内で複数回に分けての利用もできます。

また、要介護度が大きく上がった場合や転居した場合には、再度20万円を上限とした給付を受けられることがあります。なお、住宅改修は工事前の申請が必須で、市区町村への事前手続きを行わなければなりません。

賃貸住宅・マンション、家族名義の持ち家でも住宅改修はできますか?

賃貸住宅やマンション、家族名義の持ち家であっても、条件を満たせば介護保険を利用した住宅改修ができる場合があります。
ただし、賃貸の場合は事前に大家さんや管理会社の承諾を得ることが前提です。無断で工事を進めると、トラブルにつながったり、介護保険の給付対象外となったりするおそれがあるため注意が必要です。

承諾が得られた場合は、手すりの設置や段差解消など、軽微で退去時に撤去できる改修を選ぶと進めやすくなるでしょう。退去時の原状回復の要否についても、あらかじめ確認しておくことが大切です。

なお、原状回復にかかる工事費用は介護保険の対象にはなりません。条件面で合意が難しい場合は、無理に改修を行わず、自治体やケアマネジャーへ相談しましょう。

配信元: Medical DOC

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