就職活動やアルバイトの応募で提出する履歴書について、指定された「3カ月以内」のルールを破り、数カ月前や数年前の証明写真を使い回してしまったら「懲戒解雇」されてしまうのでしょうか──。
弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられています。
相談者は、就職活動で撮影時期の指定があったにもかかわらず、履歴書に「4カ月前」に撮影した写真を貼って提出してしまったそうです。
「もし何らかのきっかけで会社にバレてしまったら、懲戒解雇になるのでしょうか」と不安を募らせています。
●採用後に「写真は3カ月以内」ルールを知る
また、別の相談者は、アルバイトの面接で「2、3年前」の写真を貼ってしまったといいます。
面接前に急いでいたため、自宅にあった写真を使い、採用された後に「写真は3カ月以内のもの」というルールを知って青ざめたようです。
この相談者も「ルール違反を理由に解雇されることはあり得るのか」「現在進めている就活にまで悪影響を及ぼさないか」と気が気ではない様子です。
証明写真の撮影は手間も費用もかかるため、つい手元にある写真を使い回したくなるのは、多くの人が共感できる悩みかもしれません。
しかし、相手が指定した撮影時期を守らないことは、法的に「経歴詐称」や「虚偽申告」にあたり、解雇や内定取り消しの正当な理由になってしまうのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。
●顔写真は「本人の同一性を確認するための手段」
──就職活動や資格試験の受験の際に、履歴書や申込用紙に貼る顔写真について、相手が指定した撮影時期を守らないことは、法的に問題となるのでしょうか。
こうした顔写真について、「撮影日から何カ月以内もの」と募集要項や受験要項であらかじめ指示されている場合があります。
これは採用面接や試験会場において、本人の同一性を確実に確認する手段の一つとして設けられているものです。
替え玉面接や替え玉受験といった不正行為を事前に断念させたり、仮に不正行為があった場合に発覚しやすくする目的があります。
したがって、たとえば「3カ月以内に撮影された顔写真を使用すること」と指示があったとしても、その期限自体に特別な意味があるというよりは、上記の目的に由来する便宜的な基準と考えられます。

