●懲戒免職ではなく諭旨免職となった
監査請求の結果、元教諭はAさんへのわいせつ行為を認めた。
ただし、
・当時は、市教委の任用期間だったため、府教委は懲戒処分ができない
・卒業後の行為については、成人後であること
などを理由に、府教委は「非違行為があったとは言えない」として懲戒処分の対象外と判断した。
そのため懲戒免職はできなかったが、辞職勧告をおこない、諭旨免職とした。また、教員免許状の取り上げもおこない、官報に公告した。
「処分を聞いてから、官報に名前が掲載されるまで時間がかかりました。本当に載るのかと疑いながら、毎日チェックしていました。名前を見つけたときは驚きました。監査請求をしてよかったと思います。本人には反省してほしいです」

