【「訴訟の経緯と認定事実について」と題した高校の声明全文】
2026年2月20日、札幌地方裁判所において、本件に関する判決が言い渡されましたので、経緯と裁判所による認定事実をご報告申し上げます。本件は当時在籍していた講師による不法行為と学校の使用者責任を問われた訴訟でした。
2020年2月4日、北海道芸術高等学校札幌サテライトキャンパスに生活安全課の警察の方2名が本校の校長を訪ねてこられ、当該講師の出講状況、講師料支払調書、講師契約書等の提示の求めと、当該講師が青少年育成条例の捜査対象となっている旨の説明がありました。翌日、当該講師に事実確認を行ったところ、本校との講師契約における重大な契約違反が判明したため、契約を解除いたしました。
その後、裁判を通して、該当講師による不法行為を把握することとなりましたが、性加害や人権侵害は絶対に許されるものではありません。
また、学校の使用者責任の成否につきましては、裁判所から学校の責任は認められないとの認定事実はありましたが、講師として本校に属し、生徒の指導にあたっていたことは事実であり、教育機関として極めて重く受け止めております。本件により心身に大きな負担を受けた生徒の心情を深く慮り、学校として真摯に向き合ってまいります。
本校は、生徒の安全と安心を守ることを最優先とし、これまでも再発防止策を講じてまいりましたが、今回の事案を重く受け止め、今後も教職員および講師への指導強化、生徒相談体制の充実、校内での情報共有およびリスク管理の徹底など、再発防止に向けた取り組みを継続してまいります。これらの取り組みを通じ、皆様に安心して教育を受けていただける環境づくりを一層進めてまいります。
北海道芸術高等学校 校長 桧物 聖

