●罪の「境界」はどこにあるのか
罪の境目については、相手が15歳の場合、不同意わいせつ罪または不同意性交罪と、児童買春罪の両方が成立します。
この場合は、一つの行為が複数の罪名に該当する場合(観念的競合)として、より重い不同意わいせつ罪または不同意性交罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。
ただし、実務上の量刑傾向としては、いわゆる援助交際型のケースでは、同じ不同意わいせつ罪・不同意性交罪でも、比較的軽い部類として扱われる傾向があります。
【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。
事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

