子どもを産むなら離婚する――。新しい命を授かった喜びも束の間、夫から突きつけられたのは、あまりに非情な選択でした。切実な相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者の女性は、結婚から1カ月も経たないうちに妊娠が判明しました。ところが、その報告を受けた夫の態度は一変。「早くおろせ」「認知もしない。養育費も払わない」と出産に強く反対するようになったといいます。
さらに、容姿を執拗に貶めるような人格否定の言葉を浴びせ、無断外泊を繰り返すようになり、「自分は父親ではない」など離婚を迫っているといいますが、相談者によれば、お腹の子は間違いなく夫との間にできたそうです。
結婚直後の妊娠というデリケートな時期に、配偶者から中絶を迫られたり、精神的に追い詰められたりするのは、法的にどう評価されるのでしょうか。
相談者は関係改善を望んでいますが、裁判になれば離婚は避けられないのでしょうか。離婚問題にくわしい林本悠希弁護士に聞きました。
●「嫡出推定」とは
──結婚後まもなく妊娠が判明した場合、夫は父親と認められないのでしょうか。
結婚後まもなく妊娠が判明したとしても、ただちに「夫の子ではない」となるわけではありません。
民法上、婚姻中に懐胎(かいたい=妊娠すること)した子は夫の子と推定されます(いわゆる嫡出推定)。また、婚姻前に懐胎した子であっても、婚姻成立後に生まれた場合には、夫の子と推定されます(民法772条1項)。
●DNA鑑定で父子関係が否定されれば推定は覆る
ただし、嫡出推定が及ぶ場合でも、DNA鑑定などで父子関係が否定されれば、法律上の父とは認められません。
今回のケースで重要なのは、民法上の嫡出推定が及ぶかどうかではなく、実際にその子が夫の子であるかどうかという事実関係でしょう。
双方が納得するためにも、可能であれば早期に出生前DNA鑑定をおこなうことが一つの解決策になると思われます。

